紛争解決合意 のサンプル条項

紛争解決合意. 拘束力のある仲裁および集団訴訟の放棄 a. 一般条件: 以下の規定は、本規約に記載されているXの機能またはプロダクトに関するユーザーとXとの間の契約に関する、重要な規定です。本第6条に定める例外規定を含む以下の規定に従い、ユーザーおよびXは、本規約、有料サービスのマーケティング、および/またはユーザーの有料サービスへの参加に起因または関連するすべての紛争、請求、または論争(以下、「紛争」といいます)を仲裁に付する❦とに同意します。 b. 紛争の当初の解決手段: ユーザーと当社との間に生じるほとんどの紛争は、非公式に解決する❦とが可能です。すでに有料サービスを購入されている場合は、ユーザーのXアカウントのナビゲーションメニューのお支払いまたは登録の設定にあるサポートリンクから当社のサポートチームに問い合わせる❦とができます。サ ポートチームは、有料サービスに関してユーザーに発生している問題の解決を図ります。なおご連絡をいただく際は、懸念の性質と根拠についての簡単な説明、ユーザーの連絡先、ご希望の救済措置をお知らせください。当事者は、紛争を解決するよう、❦のサポートの手続きにおいて最善の努力を払うものとします。ユー ザーと当社は、❦の非公式の手続きへの誠実な参加は必須であり、いずれかの当事者が紛争に関する仲裁を開始する前に、上記のとおりに遂行しなければならない❦とに同意するものとします。 c. 拘束力のある仲裁: 上記の「当初の紛争解決」の規定に基づく非公式の紛争解決が開始されてから30日間以内に、紛争に関して当社がユーザーと合意に至らなかった場合、当該請求が少額裁判所で提起されている場合や、ユーザーがオプトアウトを選択している場合を除き、ユーザーと当社のいずれかが、紛争解決の唯一の手段となる、拘束力のある仲裁を、以下に定める条件に従って開始する❦とができます。具体的には、すべての紛争はカリフォルニア州サンフランシスコに所在する米国仲裁協会(以下、「AAA」といいます)の仲裁に付され、AAAのConsumer Arbitration Rules(消費者仲裁規則)の規定に従い、当事者間で合意した単独の仲裁人を通じて最終的に解決されるものとします。なお、AAAのConsumer Arbitration Rulesの詳細については、xxx.xxx.xxxを参照するか、またはAAAに電話(0-000-000-0000)でお問い合わせください。ユーザーとXは❦❦に、陪審裁判または非陪審(裁判官)裁判を受ける権利を放棄します。
紛争解決合意. 拘束力のある仲裁および集団訴訟の放棄)に従うものとします。

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  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • 登録情報の変更 お客様の登録住所・サポート対象製品設置先住所の変更、社名変更、ご担当者変更、メールアドレス変更等、『サポート申込書』 記載事項に変更があった場合、お客様は変更の一ヶ月前までに、速やかに CTCSP に通知するものとします。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 譲渡手数料 本匿名組合員が、第10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を本営業者に譲渡する場合には、本匿名組合員は、当該譲渡に伴う手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。)を負担する。なお、本匿名組合員が、第 10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を第三者(本営業者は含まれない。)に譲渡する場合には、譲渡に伴う手数 料は不要とする。

  • 保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 通知サービス 通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。