漁船積荷保険 のサンプル条項

漁船積荷保険. 無線設備を有して一定の漁業に従事する漁船の所有者又は使用者に限られます。なお、この保険は漁船保険の付帯契約になっていますので、漁船保険に既に加入しているか、漁船保険と同時に申込みを行う場合でなければ加入することはできません。 (2) 保険責任の開始は保険期間の開始日からです。 保険料をお支払いいただいた後、保険責任は保険期間の開始日から始まります。保険責任の開始日と保険期間の開始日は同日です。 (3) 事故発生後に加入しても契約は無効です。 保険責任が始まる前に事故が生じていたときは、その保険契約は当然無効となり、保険金は支払われません。 (4) 加入時に通知すべき重要事項(告知義務) 日本漁船保険組合が定める加入申込書で記載を求められた事項について、もれなく事実の告知をしなければなりません。 (5) 告知義務に違反すると保険契約は解除されます。 この加入申込書の記載事項について、故意又は重大な過失により事実を告知しなかったり、不実の告知をしたときは、保険契約は日本漁船保険組合によって解除されます。
漁船積荷保険. 保険期間は、1 年、漁期間及び帰航期間です。 ただし、次のような場合には、1 年に満たない期間とすることや延長することができます。
漁船積荷保険. 次の算式により定めます。
漁船積荷保険. 漁船積荷(漁獲物、その製品及び仕込品(燃料、餌料及び飲食料))を積載する漁船の事故に起因して、漁船積荷に生じた次の損害が塡補の対象となります。 1. 全損 (1) 漁船積荷の全部が壊滅したとき (2) 漁船積荷の全部が腐敗などにより本来の性質を失ったとき (3) 漁船積荷の全部が漁船の沈没等により海中に没し救助の見込みがないときなど ※漁船の冷凍設備又は冷蔵設備の事故により生じた損害を除きます。なお、餌料のうち活餌の損害については、漁船の全損又は活餌長期蓄養設備の事故により全損となった場合に限りお支払いします。 2. 分損(特約) (1) 漁船積荷の一部が流失、沈没、焼失等したとき (2) 漁船積荷の品質が低下したとき ※漁船の冷凍設備又は冷蔵設備の事故により生じた損害を除きます。なお、餌料のうち活餌の損害については、活餌長期蓄養設備の事故により生じた損害に限りお支払いします。 3. 冷凍機等故障による損害(特約) 漁船の冷凍設備又は冷蔵設備の事故によって、漁獲物、その製品又は餌料(活餌を除く。)に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。ただし、冷蔵魚倉内又は凍結室内の冷却管以外の故障によって損害が生じたときは、その故障が 24 時間以上継続した場合に限って保険金をお支払いします。

Related to 漁船積荷保険

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 基本事項 この協定により、札幌市(以下「甲」という。)から指定管理者の指定を受けた者 (以下「乙」という。)は、この協定による業務を行うに当たり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護す るため、必要な措置を講じなければならない。 (定義)

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 保証料 借入要項記載の保証料支払方法が毎月払いである場合には、利息および損害金に基金の保証料を含むものとします。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為