漁船積荷保険 のサンプル条項

漁船積荷保険. 無線設備を有して一定の漁業に従事する漁船の所有者又は使用者に限られます。なお、この保険は漁船保険の付帯契約になっていますので、漁船保険に既に加入しているか、漁船保険と同時に申込みを行う場合でなければ加入することはできません。
漁船積荷保険. 保険期間は、1 年、漁期間及び帰航期間です。 ただし、次のような場合には、1 年に満たない期間とすることや延長することができます。 普通損害保険の終期と同一とする短期契約とします。
漁船積荷保険. 次の算式により定めます。
漁船積荷保険. 漁船積荷(漁獲物、その製品及び仕込品(燃料、餌料及び飲食料))を積載する漁船の事故に起因して、漁船積荷に生じた次の損害が塡補の対象となります。

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  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 基本事項 指定・任意については、工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 通知義務 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。

  • 振替の申請 (1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。