保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
個人情報の開示・訂正・削除 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
裁判管轄 本契約に起因又は関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的裁判所とします。
乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで
権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。
履行期間の変更方法 第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。