特定個人情報 のサンプル条項

特定個人情報. 9b.1. 特定個人情報の保存の禁止 お客様は、本サービスの利用に際し、いかなる場合にも特定個人情報(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)第2条第8項に定める特定個人情報を意味します。)を本 サービス内に保存してはいけません。万が一、お客様が特定個人情報を保存したことにより、特定個人情報の漏えい、その他の事故が発生した場合といえども、当社、SFDC、又はその関連会社は一切の責任を負いません。
特定個人情報. 会社は、スタッフから取得した特定個人情報(以下「マイナンバー」という)をスタッフ(扶養家族を含む)に係るマイナンバー関係事務、給与所得・退職所得等の源泉徴収票作成事務、雇用保険・労働者災害補償保険届出・申請・請求・証明書作成事務、健康保険・厚生年金保険届出・申請・請求事務、スタッフの配偶者に係るマイナンバー関係事務、国民年金の第 3 号被保険者の届出事務、その他所管法令の定めに基づくマイナンバー関係事務等に利用する。
特定個人情報. 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)にもとづきセンターが取り扱う特定個人情報等については、別に定める特定個人情報取扱規程によるものとする。
特定個人情報. 1 当社は、本サービスの履⾏のため「⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律」(平成 25 年 5 ⽉ 31 ⽇法律第 27 号。以下「法」という。)に定める「特定個⼈情報」 (以下「特定個⼈情報」という。)を扱う場合には、以下の事項を遵守します。
特定個人情報. 1. 会社は、スタッフから取得した特定個人情報(以下「マイナンバー」という)をスタッフ(扶養家族を含む)に係るマイナンバー関係事務、給与所得・退職所得等の源泉徴収票作成事務、雇用保険・労働者災害補償保険届出・申請・請求・証明書作成事務、健康保険・厚生年金保険届出・申請・請求事務、スタッフの配偶者に係るマイナンバー関係事務、国民年金の第3号被保険者の届出事務、その他所管法令の定めに基づくマイナンバー関係事務等に利用する。 2. 会社は、上記利用目的に変更がある場合は、速やかにスタッフに通知する。 3. スタッフは、会社に所定の事項、その他でマイナンバーを申告・提供するときは、正確なマイナンバーを申告・提供しなければならない。

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  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 【申込期間】 2022年5月21日から2023年5月19日まで ※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • セキュリティ 当行は本サービスを安全にご利用いただくためにワンタイムパスワード等さまざまなセキュリティ機能を導入しています。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。