特定個人情報. 9.2.1. 特定個人情報の保存の禁止 お客様は、本サービスの利用に際し、いかなる場合にも特定個人情報(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 8 項に定める特定個人情報を意味します。)を本サービス内に保存してはいけません。万が一、お客様が特定個人情報を保存したことにより、特定個人情報の漏えい、その他の事故が発生した場合といえども、当社、SFDC、又はその関連会社は一切の責任を負いません。
特定個人情報. 第 61 条 会社は、スタッフから取得した特定個人情報(以下「マイナンバー」という)をスタッフ(扶養家族を含む)に係るマイナンバー関係事務、給与所得・退職所得等の源泉徴収票作成事務、雇用保険・労働者災害補償保険届出・申請・請求・証明書作成事務、健康保険・厚生年金保険届出・申請・請求事務、スタッフの配偶者に係るマイナンバー関係事務、国民年金の第 3 号被保険者の届出事務、その他所管法令の定めに基づくマイナンバー関係事務等に利用する。
特定個人情報. 第 33 条の 2 会社は、スタッフから取得した特定個人情報(以下「マイナンバー」という)をスタッフ(扶養家族を含む)に係るマイナンバー関係事務、給与所得・退職所得等の源泉徴収票作成事務、雇用保険・労働者災害補償保険届出・申請・請求・証明書作成事務、健康保険・厚生年金保険届出・申請・請求事務、スタッフの配偶者に係るマイナンバー関係事務、国民年金の第 3 号被保険者の届出事務、その他所管法令の定めに基づくマイナンバー関係事務等に利用する。 2 会社は、上記利用目的に変更がある場合は、速やかにスタッフに通知する。
特定個人情報. 第 33 条の2 会社は、スタッフから取得した特定個人情報(以下「マイナンバー」という)をスタッフ(扶養家族を含む)に係るマイナンバー関係事務、給与所得・退職所得等の源泉徴収票作成事務、雇用保険・労働者災害補償保険届出・申請・請求・証明書作成事務、健康保険・厚生年金保険届出・申請・請求事務、スタッフの配偶者に係るマイナンバー関係事務、国民年金の第 3 号被保険者の届出事務、その他所管法令の定めに基づくマイナンバー関係事務等に利用する。