特定個人情報の取扱 のサンプル条項

特定個人情報の取扱. 当社は、本サービスを提供するにあたり、適切なアクセス制御を行っているため、お客様や第三者が保有する「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第 2 条第 5 項に定める個人番号をその内容に含むデータ等を取扱いません。

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  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 計量器等の取付け (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいま す。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。 5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。

  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

  • 個人情報の取扱 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。

  • 照会後の取消、変更 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 業務委託料の変更方法等 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 知的財産権の取扱い 本学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途甲乙協議して決定するものとする。