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秘密情報の取扱 のサンプル条項

秘密情報の取扱. 1. 以下のいずれかの条件に該当するものを本契約における秘密情報とします。 (1) 書面上秘密である旨を明示して相手方に開示された情報 (2) 記録媒体もしくは電子データ上で秘密である旨を明示して相手方に開示された情報 (3) 口頭で秘密である旨を明示して開示された情報のうち、開示の時から 10 営業日以内に書面上または電子データ上秘密である旨を明示して相手方に送付された情報 2. 前条に拘わらず、以下のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。 (1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報 (3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報 (4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報 3. 秘密情報を利用する場合は以下の取扱を行うものとします。 (1) 甲および乙は、本契約を締結するに至った遂行目的以外の目的で秘密情報を利用、複製、持ち出し(社外への電子メールによる送信を含む)を行わず、秘密として保持するものとします。 (2) 甲および乙は、事前に相手方の承諾なく、第三者に対して秘密情報を開示せず、秘密 として保持するものとします。 (3) 甲または乙が、それぞれ過半数の株式を保持しもしくは保持される関係にある会社(以下「関連会社」といいます)は、前項の第三者に該当せず、遂行目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。但し、甲または乙は、当該関連会社に対して、自己と同等以上の秘密保持義務を負わせることを条件とします。また、当該関連会社の義務違反につき全責任を負うものとします。 4. 甲および乙は、秘密情報を、善良なる管理者としての注意義務をもって適切に管理するものとします。 5. 甲および乙は、それぞれ自己の従業員・退職者・派遣社員・常駐する協力会社の社員に対して秘密保持義務を遵守するよう適切に教育・指導・管理監督するものとします。 6. 甲および乙は、事前に相手方の承諾を得て、秘密情報を第三者に開示する場合は、その第三者に対して自己と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、また、かかる第三者の義務違反につき全責任を負うものとします。 7. 秘密情報を含む物件の貸出および返却に関しては、以下の手続きによるものとします。 (1) 甲および乙は、相手方より秘密情報を含む物件の貸出しを受けた場合には、相手方に対し、預り書を発行するものとします。 (2) 甲および乙は、預かり書記載の預かり期間終了後、速やかに預かった物件を相手方に返却すると共に、秘密情報の複製(書類、記録媒体、電子メール、コンピュータ上のデータ等)があるときには、これを全て廃棄し、廃棄証明書を相手方に対して提出するものとします。 8. 甲および乙は、相手方の秘密情報の利用状況または管理監督状況を調査するために、事前に相手方の承諾を得たうえで、相手方の業務に支障をきたさないように配慮して、相手方の事業所内に立ち入り監査することができるものとし、相手方は正当な理由なくかかる申し出を拒むことができないものとします。 9. 本契約終了に伴い相手方より受領した秘密情報は全て破棄するものとします。
秘密情報の取扱. お客様及び当社は、秘密情報である旨の明示の有無及び媒体(書面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等)に記載されているか否かを問わず、本サービス利用契約により、お客様及び当社が知りえる相手方の内部情報、技術情報、システム及びノウハウ等の情報を相手方の事前承諾を得ない限り、第三者に開示又は提供しないものとします。
秘密情報の取扱. 1 お客様及び当社は、本サービスに関して開示を受けた相手方の営業上または技術上の情報(以下、「秘密情報」という。)を、事前に相手方の承諾を得ることなく、第三者に開示しないものとします。ただし、弁護士、公認会計士、税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して、秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合はこの限りではありません。 2 前項の規定にかかわらず、次に定める情報は秘密情報に含まれません。
秘密情報の取扱. 当社およびパートナーは、秘密情報の開示を書面、図面、記憶媒体、現品などの有形物(以下「媒体等」といいます。)または、電子メール等のデジタルデータの形式により行い、それぞれの媒体等およびデジタルデータに秘密情報であることを明記するものとします。これ以外の形式(口頭、視覚を含む)により秘密情報を開示する場合は、開示のときに秘密情報である旨を告げ、その後 14 日以内に媒体等を提供するものとします。
秘密情報の取扱. 受注者は、その職務上知り得た業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を業務目的以外に利用し、又は第三者に漏洩してはならない。
秘密情報の取扱. お客様及び当社は、秘密情報である旨の明示の有無及び媒体(書面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等)に記載されているか否かを問わず、本サービス利用契約により、お客様及び当社が知りえる相手方の内部情報、技術情報、システム及びノウハウ等の情報については、相手方の事前承諾を得た場合、又は国若しくは地方公共団体その他公的機関から要請を受け、かつ当該要請につき当社において合理的な理由が確認された場合を除き、第三者に開示又は提供しないものとします。
秘密情報の取扱. 乙は、本契約の履行に必要な範囲内で、秘密情報を取扱うものとする。
秘密情報の取扱. 甲及び乙は、本協定に基づく連携・協力の実施に当たって相手方から開示又は提供された資料及び情報並びに本協定に関連して知り得た相手方の情報(以下「情報等」という。)については、双方の内部規程等に基づき、適切な管理を行う。
秘密情報の取扱. 1. 本規約において「秘密情報」とは、発行契約により、発行者及び当社それぞれが知りえる相手方の内部情報、技術情報、システム及びノウハウ等の情報をいい、秘密情報である旨の明示の有無及び媒体(書面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等)に記載されているか否かを問いません。

Related to 秘密情報の取扱

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。 5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。

  • 秘密情報の取扱い 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

  • 個人情報の取扱 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 個人情報の取り扱いについて 出展者は、主催者が提供するインターネットやバーコード等のシステム・サービスによって得られた顧客の個人情報については、出展者における個人情報保護に関する規則に基づき管理するものとする。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

  • 知的財産権の取扱い 本学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途甲乙協議して決定するものとする。

  • カード・暗証番号の管理等 (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。 (2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。 (3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。