特約の付加. 1. この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部を年金支払に移行する旨の保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。 2. この特約の付加日は、会社が必要書類を受け付けた日の翌日とします。 3. 第1項の規定にかかわらず、次の場合はこの特約を付加することはできません。 (1) 年金額が会社の定める金額に満たないとき (2) 主契約の契約日から起算して1年を経過していないとき (3) この特約の付加日における被保険者の年齢が会社の定める取扱範囲外であるとき 4. この特約の付加日以後は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める次の取扱いは行いません。 (1) 死亡保険金の支払
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