特約の失効または解除. (1) 団体扱・集団扱特約 第9条(特約の失効または解除)(1)の規定により同特約が効力を失った場合または同条(2)の規定により同特約が解除された場合には、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日または解除日から次に定める日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一括して当会社に払い込まなければなりません。
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特約の失効または解除. (1) 団体扱・集団扱特約 第9条(特約の失効または解除)(1)の規定により同特約が効力を失った場合または同条(2)の規定により同特約が解除された場合には、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日または解除日から次に定める日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一括して当会社に払い込まなければなりません。
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