特許権等の帰属. 第36条 委託契約に基づく委託試験研究について、乙は甲に対し下記の一号から四号の規定を約し乙構成員がこれを遵守した場合に限り、甲は乙構成員から研究成果に係る特許権等を譲り受けないものとする。なお、乙構成員間の共同研究によって発生した特許権等は、当該乙構成員間で契約を締結した上で共有できるものとし、持分は当該特許権等の発生寄与度等に応じて当該乙構成員の間で協議して決定するものとする。
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特許権等の帰属. 第36条 委託契約に基づく委託試験研究について、乙は甲に対し下記の一号から四号の規定を約し乙構成員がこれを遵守した場合に限り、甲は乙構成員から研究成果に係る特許権等を譲り受けないものとする。なお、乙構成員間の共同研究によって発生した特許権等は、当該乙構成員間で契約を締結した上で共有できるものとし、持分は当該特許権等の発生寄与度等に応じて当該乙構成員の間で協議して決定するものとする。第35条 委託契約に基づく委託試験研究について、⼄は甲に対し下記の⼀号から四号の規定を約し⼄構成員がこれを遵守した場合に限り、甲は⼄構成員から研究成果に係る特許権等を譲り受けないものとする。なお、⼄構成員間の共同研究によって発⽣した特許権等は、当該⼄構成員間で契約を締結した上で共有できるものとし、持分は当該特許権等の発⽣寄与度等に応じて当該⼄構成員の間で協議して決定するものとす る。 ⼀ ⼄構成員は、研究成果に係る発明等を⾏ったときは、産業財産権等については出
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特許権等の帰属. 第36条 委託契約に基づく委託試験研究について、乙は甲に対し下記の一号から四号の規定を約し乙構成員がこれを遵守した場合に限り、甲は乙構成員から研究成果に係る特許権等を譲り受けないものとする。なお、乙構成員間の共同研究によって発生した特許権等は、当該乙構成員間で契約を締結した上で共有できるものとし、持分は当該特許権等の発生寄与度等に応じて当該乙構成員の間で協議して決定するものとする委託契約に基づく委託試験研究について、乙は甲に対し下記の一号から四号の規定を約し本契約締結から乙の解散までの間乙構成員がこれを遵守した場合に限り、甲は乙構成員から研究成果に係る特許権等を譲り受けないものとする。なお、乙構成員間の共同研究によって発生した特許権等は、当該乙構成員間で契約を締結した上で共有できるものとし、持分は当該特許権等の発生寄与度等に応じて当該乙構成員の間で協議して決定するものとする。
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