ソフトウェア設計・制作業務の概要 のサンプル条項

ソフトウェア設計・制作業務の概要. 契約の内容となる具体的作業は、次頁以降に記載されています。) 【記載例】要件定義書及び外部設計書に基づくソフトウェアの開発(モディファイ、アドオン等のカスタマイズを含みます。)を行い、ソフトウェアをユーザに納入します。ベンダ出荷の際のテスト体制、テスト内容、テストで使用するデータの詳細を定めます。あせてお客様のデータをベンダ出荷テストで使用するかを定めます。 ■契約類型:請負契約 ■個別契約条項

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  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 保証金 (1)当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始または再開、もしくは供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 契約者回線の終端 1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。