ソフトウェア設計・制作業務の概要 のサンプル条項

ソフトウェア設計・制作業務の概要. 契約の内容となる具体的作業は、次頁以降に記載されています。) 【記載例】要件定義書及び外部設計書に基づくソフトウェアの開発(モディファイ、アドオン等のカスタマイズを含みます。)を行い、ソフトウェアをユーザに納入します。ベンダ出荷の際のテスト体制、テスト内容、テストで使用するデータの詳細を定めます。あせてお客様のデータをベンダ出荷テストで使用するかを定めます。 ■契約類型:請負契約 ■個別契約条項
ソフトウェア設計・制作業務の概要. 契約の内容となる具体的作業は、次頁以降に記載されています。) 【記載例】要件定義書及び外部設計書に基づくソフトウェアの開発(モディファイ、アドオン等のカスタマイズを含みます。)を行い、ソフトウェアをユーザに納入します。ベンダ出荷の際のテスト体制、テスト内容、テストで使用するデータの詳細を定めます。あせてお客様のデータをベンダ出荷テストで使用するかを定めます。 ■契約類型:請負契約 ■個別契約条項 1. 個別契約の成立 ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務(以下「本件業務」といいます。)の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金(代金の支払方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。 2. 本件ソフトウェアの納入 1) ベンダは、本重要事項説明書で定める期日までに、要件定義書及び外部設計書に基づきモディファイ、アドオン等のカスタマイズがなされたソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」といいます。)を開発した上、本重要事項説明書で定める納入物(以下「納入物」といいます。)をユーザに対し納品書兼検収依頼書とともに納入します。 2) ベンダは、納入物のユーザに対する納入に先立ち、本重要事項説明書で定める適格性(出荷)テスト条件に基づき、検査を行い、出荷合格を確認するものとします。 3) ベンダは、納入物の適格性(出荷)テスト条件に基づく検査及び納入に際し、ユーザに対して必要な協力を要請できるものとし、ユーザは、ベンダから協力を要請された場合には、すみやかにこれに応じるものとします。 3. 本件ソフトウェアの検収 1) ユーザは、納入物を本重要事項説明書に定める期間(以下「テスト期間」といいます。)内に前条第2項の適格性(出荷)テスト条件に基づき検査し、要件定義書及び外部設計書及びこれらに関連する文書と本件ソフトウェアが合致するか否かを検査しなければなりません。 2) ユーザは、納入物が前項の検査に合格する場合、検査合格通知書兼検収書に記名押印の上、ベンダに交付するものとします。納入物が前項の検査に合格しない場合、ユーザはベンダに対し不合格となった具体的な理由を明示した書面を速やかに交付し、修正又は追完を求めるものとし、不合格理由が認められるときには、ベンダは、協議の上定めた期限内に無償で修正してユーザに納入し、ユーザは必要となる範囲で、前項所定の検査を再度行うものとします。 3) 検査合格通知書兼検収書が交付されない場合であっても、テスト期間内にユーザが書面で具体的な理由を明示して異議を述べない場合は、納入物は、テスト期間の満了日に本条所定の検査に合格したものとみなされます。

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  • 従量料金単価 1立方メートルにつき 41.48円

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第 5 条、第6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために 生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用を停止します。お客さまが「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 議決権の代理行使 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)