現実収入額 - 生活費 のサンプル条項

現実収入額 - 生活費. × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 B.(年齢別平均給与額 - 生活費)× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数
現実収入額 - 生活費. × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
現実収入額 - 生活費. × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 年 齢 男 子 女 子 年 齢 男 子 女 子 歳 円 円 歳 円 円 全 年 齢 425,800 261,000 平均給与額 43 491,900 279,300 18 185,800 165,000 44 498,700 278,500 19 201,200 173,000 45 505,500 277,800 20 222,600 191,500 46 512,200 277,000 21 244,000 210,100 47 519,000 276,200 22 265,400 228,600 48 521,000 275,400 23 279,900 237,200 49 522,900 274,500 24 294,300 245,800 50 524,800 273,700 25 308,800 254,400 51 526,800 272,800 B.(年齢別平均給与額 - 生活費)× 就労可能年数に対応する 下記のいずれか高い額とします。 新ホフマン係数 新ホフマン係数 A.(18歳平均給与額 - 生活費)× 就労可能年数に対応する B.(年齢別平均給与額の50% - 生活費)× 就労可能年数に対応する 〈2〉収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法 上記〈1〉の算式における収入額、生活費、就労可能年数および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。

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  • 法令遵守 ユーザーは、自身の所在地域が、(i) 米国政府の禁輸措置の適用を受けている地域または米国政府により「テロ支援国家」に指定されている地域ではないこと、および

  • 保険料の返還-無効または失効の場合 (1)第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 支払条件 契約者は、本規約の定めに従い、利用料金を当社に支払うものとします。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。