Common use of 現金その他の禁止商品 Clause in Contracts

現金その他の禁止商品. 1. 甲は、架空取引及び法令等に違反する取引を行ってはならないほか、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品等を取り扱ってはならない。 (1) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令等の定めに違反するもの (2) 第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権その他の権利を侵害するもの (3) 現金、商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品 (4) 公序良俗に反するもの (5) 乙又はイシュアが不適当と認めた場合 2. 乙が、取扱う商品等について報告を求めた場合には、甲は、直ちに報告を行うものとし、乙が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、甲は直ちに当該商品等の販売を中止するものとする。

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現金その他の禁止商品. 1. 1 . 甲は、架空取引及び法令等に違反する取引を行ってはならないほか、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品等を取り扱ってはならない。 (1) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令等の定めに違反するもの (2) 第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権その他の権利を侵害するもの (3) 現金、商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品 (4) 公序良俗に反するもの (5) 乙又はイシュアが不適当と認めた場合 2. 乙が、取扱う商品等について報告を求めた場合には、甲は、直ちに報告を行うものとし、乙が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、甲は直ちに当該商品等の販売を中止するものとする2 . 甲は、乙が取扱う商品等について報告を求めた場合には、直ちに報告を行うものとし乙が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、甲は直ちに当該商品等の販売を中止するものとする

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