Common use of 現金自動支払機または現金自動預入支払機 Clause in Contracts

現金自動支払機または現金自動預入支払機. 以下これらを「支払機」という。)による払戻し) (1) 支払機を使用して払戻すときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号(以下「暗証」という。)と金額を操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳および当座貸越請求書 の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の種類により当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先) が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行が定めた金額の範囲内とします。 (3) 当行および提携先の支払機により払戻す場合に、払戻金額と後記5.の支払機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

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Samples: カードローン取引規定, 熊本銀行スイッチ カードローン取引規定, 教育カードローン取引規定

現金自動支払機または現金自動預入支払機. 以下これらを「支払機」という。)による払戻し) (1) 支払機を使用して払戻すときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号(以下「暗証」という。)と金額を操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳および当座貸越請求書 の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の種類により当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先支払機による払戻しは、支払機の種類により当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行が定めた金額の範囲内としますが定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行が定めた金額の範囲内とします。 (3) 当行および提携先の支払機により払戻す場合に、払戻金額と後記5.の支払機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

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Samples: 熊本銀行らくらくマイカーローン取引規定

現金自動支払機または現金自動預入支払機. 以下これらを「支払機」という。)による払戻し) (1) 支払機を使用して払戻すときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号(以下「暗証」という。)と金額を操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳および当座貸越請求書 の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の種類により当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先) が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行が定めた金額の範囲内としますが定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先) が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行が定めた金額の範囲内とします。 (3) 当行および提携先の支払機により払戻す場合に、払戻金額と後記5.の支払機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

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Samples: 教育カードローン取引規定