Common use of 生体認証 Clause in Contracts

生体認証. 1 生体認証は、利用者端末が生体情報に関する認証機能に対応している場合にのみ利用できます。また、利用者端末が生体情報に関する認証機能に対応している機種であっても、利用者端末自体の制約によりご利用いただけない場合があります。なお、登録する生体情報の選択は、利用者自身の判断と責任において行うものとします。 2 利用者は、当行所定の手続により生体情報を本アプリに認証データとして登録することで生体認証 を利用することができます。 3 本アプリは登録生体情報と本サービスの利用時に都度入力された生体情報との照合の確実性等を保証するものではありません。 4 第三者の生体情報を本アプリに登録してはなりません。利用者は、第三者の生体情報が本アプリに登録されることのないよう、利用者の責任において利用者端末を厳重に管理するものとします。 5 登録生体情報は当行のサーバーに保管されるのではなく、利用者端末内で管理しているため、当行は、登録生体情報を取得せず、登録生体情報の管理責任を負いません。登録生体情報及びその保存された利用者端末は、利用者の責任において厳重に管理するものとします。 6 当行は、生体認証の際に利用者が入力した生体情報と登録生体情報の一致を確認した場合、利用者が生体認証を利用したものとみなし、登録生体情報の偽造、変造、盗用若しくは不正使用、又は利用者端末の盗用、使用上の過誤、第三者の使用若しくは不正アクセス等により利用者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。 7 生体情報の登録後、利用者端末の設定その他のご利用環境の変更(利用者の生体情報の変化等を含みます。)や本アプリのアップデート等により登録生体情報がご利用できなくなる場合があります。この場合、再度、本アプリに利用者の生体情報を認証データとして登録するため、当行所定の手続を行う必要があります。 8 利用者端末の変更に伴う生体情報の再登録にあたっては、当行所定の手続を行う必要があります。

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