用 語. 定 義 通院保険金支払限度 日数 基本補償特約(日常生活型)第5章通院補償条項または基本補償特約(交通傷害型)第6章通院補償条項それぞれの第1条(通院保険金の支払) ( 1 )に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。
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用 語. 定 義 通院保険金支払限度 日数 基本補償特約(日常生活型)第5章通院補償条項または基本補償特約(交通傷害型)第6章通院補償条項それぞれの第1条(通院保険金の支払) ( 1 )に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。
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