用語の説明. この特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。 為替判定日 円による給付金等(据え置かれた給付金等を含み、以下、本条において同様とします。)の支払または契約通貨による給付金等の据置を決定する日をいい、給付金等の支払事由が発生する日およびその日の翌営業日以後の会社の営業日とします。
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Contract, Insurance Contract
用語の説明. この特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。 為替判定日 円による給付金等(据え置かれた給付金等を含み、以下、本条において同様とします。)の支払または契約通貨による給付金等の据置を決定する日をいい、給付金等の支払事由が発生する日およびその日の翌営業日以後の会社の営業日とします。
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