Common use of 申込の承諾 Clause in Contracts

申込の承諾. 当信用組合がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当信用組合に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当信用組合所定の時限までに行われ、当信用組合がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当信用組合との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当信用組合はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当信用組合に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当信用組合に責めがある場合を除き、当信用組合は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

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