申込及びレンタル契約の成立 のサンプル条項

申込及びレンタル契約の成立. 1. ユーザーは、本サービス上で取り扱う商品のレンタルを希望する場合、本規約に同意のうえ、当社の指定する商品レンタル手続きに従って申込を行うものとし、申込に際しては当社の定める必要事項(以下「申込情報」といいます。)を記入するものとします。 2. 当社は、ユーザーからのレンタル契約の申込を確認した場合、当該申込につきレンタル契約を承諾するか否かの審査を行います。当社は、以下の各号に該当する場合、当社の裁量により、ユーザーからの申込を承諾しないことができるものとします。 (1) 申込情報に不備又は虚偽があると当社が判断する場合 (2) 申込に関する当社からのユーザーに対する連絡につき、ユーザーに連絡がつかない場合又は当社からの連絡に対するユーザーからの回答がない場合 (3) 過去のレンタル契約につき、未返還の商品がある場合 (4) 前各号のほか、申込を承諾することが適当でないと当社が判断した場合 3. 当社がユーザーからのレンタルサービスご購入を確認し、当該購入を承諾する場合、当社がユーザーに対して商品の発送完了メールを送付した時点において、商品のレンタル契約が成立するものとします。 4. 商品の申込及び利用は1世帯(家族)1 台、各機種 1 回までとします。同時に複数のレンタルは受け付けません。なお当社調査により、同時期による複数レンタル又は同一製品の重複レンタルが疑われる場合は、当社よりキャンセル処理を行う場合があります。 5. 申込には、当社ウェブサイトでの商品の申込決済となります。購入後本利用規約に同意すると見なします。 6. 申込時における、商品の申込決済は、レンタルを希望する1商品のみで行ってください。レンタル対象外の製品との同時決済の場合は、当社よりキャンセル処理を行うものとします。

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  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 連帯保証 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。