申込者の ID 等の利用登録 のサンプル条項

申込者の ID 等の利用登録. 1. 乙は、個別テストの申し込み時に、テストの運用担当者を定め、甲に通知する。甲は、乙から運用担当者情報を受領後、本サービスの運用担当者 ID ならびにパスワードを発行し、乙に電子メールで通知する。 2. 乙は、希望する場合、甲に対し、前項の運用担当者のほか、本サービス全体の管理者の設置を申請することができる。 3. 乙は、甲より発行された運用担当者 ID ならびに本システムから発行されるその他 ID 等(以下「申込者(団体)ID 等」という)を厳重に管理する義務を負い、第三者(甲乙以外の者をいい、乙の関連機関、組織等を含む。以下同様)に譲渡、貸与、開示等してはならない。 4. 甲の責に帰すべからざる事由により、乙の申込者(団体)ID 等が漏洩し、乙に損害が発生した場合、甲はその責を負わない。 5. 甲の責に帰すべからざる事由により、第三者が乙の申込者(団体)ID 等を用いて本サービスの利用等を行った場合、甲は、当該利用等が乙によるものとみなすことができる。 6. 本サービス利用申し込み時の申請内容に変更が生じた場合は、乙は速やかに甲に通知し変更を行うものとする。 7. 乙は、本サービス利用申し込みにより得られた権利を第三者に譲渡、継承、又は担保に供することはできないものとする。 8. 甲は上記各項に違反する事由を発見した場合、乙に対しその是正を催告し、甲の判断において乙の申込者(団体) ID 等の利用を停止することができるものとする。

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  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。