発注者の中止権 のサンプル条項

発注者の中止権. 発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員等の指示に従わない場合等、監督員等が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。 前1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員等を通じて発注者に提出しするものとする。ま た、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。 設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
発注者の中止権. 発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができるものとする。
発注者の中止権. ◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる。 ※ 「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断 ◇発注者が工事を中止させることができるの は工事の完成前に限られる。 ◇受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することが できる。
発注者の中止権. ①発注者は「必要があると認められる時」は,任意に工事を中止することが出来る。 ※「必要があると認められるか否か」,中止すべき工事の範囲・中止期間については発注者の判断。
発注者の中止権. 本市は、請負人が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負人に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。 前1項及び前2項の場合において、請負人は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する施工計画書を監督員に提出し、協議する ものとする。また、請負人は工事の再開に備え工事現場を保全しなければ ならない。 設計図書の変更とは、入札に際して本市が示した設計図書を、本市が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、本市が修正することをいう。

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  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

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