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Common use of 発注者の中止権 Clause in Contracts

発注者の中止権. ◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる。 ※ 「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断 ◇発注者が工事を中止させることができるの は工事の完成前に限られる。 ◇受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することが できる。

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Samples: 土木工事請負契約, 設計変更ガイドライン, 工事請負契約

発注者の中止権. ◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる。 ※ 「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断 ◇発注者が工事を中止させることができるの は工事の完成前に限られる発注者が工事を中止させることができるのは 工事の完成前に限られる受注者による中止事案の確認請求 受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することが できる受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の 中止について発注者と協議することができる

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Samples: 工事請負契約, 工事請負契約

発注者の中止権. ◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる。 ※ 「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断 ※「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断 発注者が工事を中止させることができるの は工事の完成前に限られる発注者が工事を中止させることができるのは工事の完成前に限られる。 ◇受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することが できる受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することができる

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Samples: 設計変更ガイドライン

発注者の中止権. ◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる。 ※ 「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断 ◇発注者が工事を中止させることができるの は工事の完成前に限られる発注者が工事を中止させることができるのは工事の完成前に限られる受注者による中止事案の確認請求 受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することが できる受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工 事の中止について発注者と協議することができる

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Samples: 工事請負契約

発注者の中止権. 発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる。 ※ 必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断 ◇発注者が工事を中止させることができるの は工事の完成前に限られる必要があると認められる」か否か、中止すべ き工事の範囲、中止期間については発注者の判断 発注者が工事を中止させることができるのは工事の完成前に限られる◇受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することが できる◇ 受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することができ る

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Samples: 工事請負契約

発注者の中止権. ◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる。 ※ 「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断 ※「必要があると認められる」か否か、中止すべ き工事の範囲、中止期間については発注者の判断 発注者が工事を中止させることができるの は工事の完成前に限られる発注者が工事を中止させることができるのは工事の完成前に限られる。 ◇受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することが できる請負者は、請負者の責に帰することができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することができる

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Samples: 工事請負契約における設計変更ガイドライン

発注者の中止権. ◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる発注者は、「必要があると認められる」と きは、任意に工事を中止することができる※ 「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断 ◇発注者が工事を中止させることができるの ※「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断 •発注者が工事を中止させることができるの は工事の完成前に限られる。 ◇受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することが •受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することが できる。

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Samples: 工事請負契約