発注者の損害賠償請求等. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約金の 10 分の1に相当する額を違約金として納付することを請求することができる。ただし、実際に生じた損害が違約金額を上回る場合には、別途損害賠償請求することを妨げない。
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発注者の損害賠償請求等. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約金の 10 分の1に相当する額を違約金として納付することを請求することができる。ただし、実際に生じた損害が違約金額を上回る場合には、別途損害賠償請求することを妨げない分の1に相当する額を違約金として納付することを請求することがで きる。ただし、実際に生じた損害が違約金額を上回る場合には、別途損害賠償請求することを妨げない。
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Samples: 業務委託契約, Advertising Agreement
発注者の損害賠償請求等. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約金の 10 分の1に相当する額を違約金として納付することを請求することができる。ただし、実際に生じた損害が違約金額を上回る場合には、別途損害賠償請求することを妨げない分の1に相当する額を違約金として納付することを請求することができる。ただし、実際に生じた損害が違約金額を上回る場合には、別途損害賠請求することを妨げない。
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Samples: 業務委託契約書
発注者の損害賠償請求等. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約金の 10 分の1に相当する額を違約金として納付することを請求することができる。ただし、実際に生じた損害が違約金額を上回る場合には、別途損害賠償請求することを妨げない10分の1に相当する額を違約金として納付することを請求することができ る。ただし、実際に生じた損害が違約金額を上回る場合には、別途損害賠償請求することを妨げない。
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Samples: 業務委託契約
発注者の損害賠償請求等. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約金の 10 分の1に相当する額を違約金として納付することを請求することができる。ただし、実際に生じた損害が違約金額を上回る場合には、別途損害賠償請求することを妨げない分の1に相当する額を違約金として納付することを請求することができる。ただし、実際に生じた損害が違約金額を上回る場合には、別途損害賠 償請求することを妨げない。
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Samples: Advertising Agreement