受注者の損害賠償請求等. 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
受注者の損害賠償請求等. 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念上に照らして発注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
受注者の損害賠償請求等. 第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた 損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第 44 条 7 第 42 条第2項又は第 43 条の規定によりこの契約が解除された場合において、発注者 は、受注者に及ぼした損害を賠償しなければならない。
受注者の損害賠償請求等. 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(3 65日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
受注者の損害賠償請求等. 1 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第17条又は第18条の規定により本請負契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で あるとき。
2 第 80 条第 2 項(第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第 99 条の規定に基づく額の支払いを発注者に請求することができる。
3 前項に規定する遅延利息は、その額が 100 円未満であるときはこれを徴収しないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
受注者の損害賠償請求等. 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2 項( 第38条において準用する場合を含む。) の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年( 365日当たり) 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
受注者の損害賠償請求等. 受注者は、発注者が次の各号いずれかに該当する場合は、これによって生じ
受注者の損害賠償請求等. 受注者は、第11条第2項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、発注者に対して、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率の割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」という。)で計算した額の遅延損害金を請求することができる。
受注者の損害賠償請求等. 受注者は,第 17 条又は前条により契約を解除した場合,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
受注者の損害賠償請求等. (1) 受注者は、23又は24の規定によりこの契約を解除したとき、これによって生じた損害の賠償を発注者に対して請求することができる。
(2) 前項の賠償額は、発注者と受注者の間で協議して定めるものとする。