Common use of 監督及び検査 Clause in Contracts

監督及び検査. 5.10.1 相手方は、落札又は商議成立後、速やかに、監督及び検査(以下「監督等」という。)を所掌する機関の指定、その他監督等の準備について担当職員から必要な指示を受け、監督等の申請の手続をとるものとする。 また、契約締結後速やかに生産工程表を監督官等に提出し、監督等に関する日程を調整しなければならない。

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