監督役員 のサンプル条項

監督役員. 監督役員の報酬は、役員会で決定される金額(一人あたり月額50万円を上限とします。)とし、毎月、当月分を当月末日までに支払います。

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  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • ご契約のしおり ご契約後について

  • 法令遵守 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 売出しの条件 売 出 価 格 申 込 期 間 申 込 単 位 申 込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00% 2022年8月24日から 同年9月1日まで 米ドル建社債額面金額 1,000米ドル 豪ドル建社債額面金額 1,000豪ドル な し 米ドル建社債 各売出人及び各売出取扱人 (以下に定義する。)の日本国内の本店及び各支店並びに下記摘要(3)記載の金融機関及び金融商品仲介業者の営業所又は事務所 豪ドル建社債 各売出人及び各売出取扱人 (以下に定義する。)の日本国内の本店及び各支店並びに下記摘要(3)記載の金融機関及び金融商品仲介業 者の営業所又は事務所 米ドル建社債 auカブコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目3番2号とちぎんTT証券株式会社 栃木県宇都宮市池上町4番4号 ワイエム証券株式会社 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 浜銀TT証券株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号池田泉州TT証券株式会社 大阪府大阪市北区豊崎三丁目2番1号 ほくほくTT証券株式会社 富山県富山市丸の内一丁目8番10号株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 豪ドル建社債 auカブコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目3番2号ワイエム証券株式会社 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 西日本シティTT証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号ほくほくTT証券株式会社 富山県富山市丸の内一丁目8番10号 マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 (以下「売出取扱人」と総称する。) 米ドル建社債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、auカブコム証券株式会社に本社債の売出しの取扱いを委託している。 東海東京証券株式会社は、とちぎんTT証券株式会社、ワイエム証券株式会社、浜銀TT証券株式会社、池田泉州TT証券株式会社、ほくほくTT証券株式会社及び株式会社SBI証券に本社債の売出しの取扱いを委託している。 豪ドル建社債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、auカブコム証券株式会社に本社債の売出しの取扱いを委託している。 東海東京証券株式会社は、ワイエム証券株式会社、西日本シティTT証券株式会社、ほくほくTT証券株式会社、マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社及び株式会社SBI証券に本社債の売出しの取扱いを委託している。

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 投資対象 ① 投資の対象とする資産の種類 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。