保険金および年金. 据置期間中の保障内容
保険金および年金. ○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
保険金および年金. 〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
保険金および年金. 〇 年金額は、この特約の付加日における解約払戻金相当額を年金原資として、その日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されます。 〇 この特約の付加のお申し出の際、年金受取人を指定いただきます。年金受取人は、契約者または被保険者となります。
保険金および年金. 〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。 〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。 〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
保険金および年金. 上図はイメージ図であり、将来の年金額等を保証するものではありません。 ご注意 この年金には、年金支払期間中に被保険者が死亡した場合の「死亡一時金」がないため、受取ることができる金額は年金のみとなります。そのため、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間により、既払年金累計額が一時払保険料を下回る場合があります。
保険金および年金. 〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。 〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。 〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。 〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。 〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。 〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
保険金および年金. 年金額 〇 年金額は、基本保険金額、契約日における積立利率および被保険者の年齢・性別等に基づき計算されます。 〇 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 額 年金支払期間(終身) 既払年金累計 年金額 金額 死亡一時 の100% 基本保険金額 契約初期費用
保険金および年金. 〇 確定年金の場合、年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、死亡一時金をお支払いします。 〇 死亡一時金のお支払いにかえて、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。ただし、年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人にお支払いします。 <年金支払期間中の支払内容> お支払内容 年金種類 お支払事由 受取人 年金 確定年金 年金支払期間中、被保険者が生存している間は、年金をお支払いします。 年金受取人 年金総額保証付終身年金 被保険者が生存している間は、年金をお支払いします。また、被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまでは年金をお支払いします。 死亡一時金 (残存年金支払期間中の未払年金の現価に 相当する金額) 確定年金 被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき。 年金受取人 (ただし、年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人)
保険金および年金. 〇 契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)のお申し出により、毎年の年金を年1回のお支払いにかえて、分割してお支払いします。選択できる分割支払回数およびその支払日は、次のとおりです。 ※ 分割支払額は、年金額に所定の利息を付した上で各回の支払額が均等になるように計算した額とします。 年2回 年金支払日の6 か月後および12 か月後の月単位の契約応当日 年6回 年金支払日の2 か月後、4 か月後、6 か月後、8 か月後、10 か月後、12 か月後の月単位の契約応当日 年12回 年金支払日の翌月以後の毎月の月単位の契約応当日 【例】年金支払日が4/1の場合 ● ● ● ● ● ● ● お支払はりません 4/1 3/1 2/1 1/1 12/1 11/1 10/1 9/1 8/1 7/1 6/1 5/1 4/1 年金支払日 あ 〇 年金支払期間中に年金の分割支払回数を指定・変更・解除する場合、次に迎える年金支払日の年金から反映されます。 〇 1回あたりの分割支払額は、契約通貨が米ドルの場合500 米ドル/豪ドルの場合500 豪ドル/円の場合50,000 円以上となるよう分割支払回数を選択いただきます。 〇 分割支払中に契約が消滅した場合、または年金の一括支払が行われた場合で、分割された年金の未払分がある時は、未払分を一括して年金受取人にお支払いします。 〇 外貨建契約において、年金円支払特約を付加して円で年金を受取る場合、契約通貨建ての分割支払額を、分割支払日における円支払特約レート(TTM-50 銭)で円に換算してお支払いします。 〇 外貨建契約において、年金円支払特約を付加して為替ターゲットレートを設定している場合、契約通貨建ての分割支払額を、分割支払日における円支払特約レート(TTM-50 銭)と為替ターゲットレートを比較し、契約通貨または円でお支払いします。