目的の表明 のサンプル条項

目的の表明. デルはその顧客への特定のサービスの提供に従事しています。これらの業務に関連し、デルは1996年の医療保険携行可能性/執行責任法(「HIPAA」)のプライバシーおよびセキュリティの規則で求められているとおり、その信頼できる顧客と業務提携契約を締結しています。デルは、プロバイダ契約に従い、デルがかかるサービスの履行の全部または一部を下請け業者に請け負わせることに関連し、下請け業者と本HIPAA契約を締結します。両当事者は、下請け業者が PHIを保管または収容する設備またはシステムに責任を負う場合があること、または、デルと下請け業者間のプロバイダ契約に基づくサービスの履行においてPHIに触れる、作成する、受領する、保守する、送信するまたは知り得る、あるいはそれらすべてが行われる場合があることを認めます。本HIPAA契約は、本HIPAA契約およびプロバイダ契約に基づく下請け業者の活動に関連し、HIPAAの規則で求められている書面による保証に相当します。
目的の表明. プロバイダはサービスの履行において制度加入者の秘密健康情報に対してアクセス、保持し、開示された状態で表示するか、または知り得ることができるため、適宜修正されるとおりの(a)45 C.F.R.第164編の副編Aおよび副編Eにて長官により公布された基準、要件、および仕様(「プライバシー規則」)、(b)連邦規制8334以下(45 C.F.R.第160編、第162編、および第164編)で2003年2月20に公開されたセキュリティ基準(「HIPAAセキュリティ規則」)、(c)最終総括規則(「HIPAA総括規則」)の一部としてHITEC法の副編Dおよびその施行規則で長官によって公布された規則により 制定された違反通知の基準、要件、および仕様(総称して「違反通知規則」)、(d)45 C.F.R.第164編の副編C、副編D、および副編Eで長官によって公布された施行基準(「施行規則」)を含めて、1996年の医療保険の携行可能性/執行責任法(「HIPAA」)、経済的および臨床的健全性のための医療情報技術に関する法律(「HITECH法)」、およびそれらに関連して公布された規則(「HIPAA規則」)により保護された情報を含み、それらに限定されることなく、連邦法および州法に準拠して、かかる情報の 機密性を保護することに両当事者は合意します。

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  • 施設の概要 (1) 名 称 横浜市藤が丘地区センター (2) 場 所 横浜市青葉区藤が丘一丁目 00-95 (3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,847 ㎡ (4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準 1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。 (1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。 (2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。) (3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。 (4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項 ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。) イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。 ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。 エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。

  • その他の契約内容の変更 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 利率の変更 キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。