目的及び解釈. 本協定は、国及び樹木採取権者が相互に協力し、実施契約を締結し本樹木採取区における本事業を円滑に実施するために必要な事項その他の効率的かつ安定的な林業経営の育成及び国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保の観点から国と樹木採取権者との間で取り決めておくべき一切の事項を定めることを目的とする。
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目的及び解釈. 本協定は、国及び樹木採取権者が相互に協力し、実施契約を締結し本樹木採取区における本事業を円滑に実施するために必要な事項その他の効率的かつ安定的な林業経営の育成及び国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保の観点から国と樹木採取権者との間で取り決めておくべき一切の事項を定めることを目的とする。
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