相互自己評価の実施 のサンプル条項

相互自己評価の実施. 事業完了後、事業成果及び協働の成果についての振り返りを、次の流れで行います。 ・様式第8号をもとに、各評価項目の確認及び事業ごとに定める評価項目について協議し、決定します ・どうすればその評価指標を測定できるかなどについても協議を行います 【協働事業】 ・実施年度末頃に審査会に報告します(未了の事業は進捗状況を報告) ・翌年度に引き続き実施を希望する場合は審査を行います(提案者と事業所管課の合意が必要) 【委託事業、協働事業共通】 ・事業完了・収支確定の後、様式第8号に沿って事前に各々が自己評価を行います ・結果を持ち寄り、評価結果に違いがあった項目を中心に協議します ・協議内容を中心に、総合評価欄に記載します ・率直な意見交換を行い、良好なパートナーシップの形成に努めてください なお、旧提案型事業委託制度及び旧提案型協働事業制度において採択された事業については、令和2年度実施分の評価まで旧来のモニタリング評価を実施し、令和3年度実施分の評価からは本制度の評価様式を用いて振り返りを行うこととします。

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  • 契約者の地位の承継 1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • サービスの追加 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加•変更する場合があります。

  • 【証券情報】 第1 【募集要項】‌‌

  • 本サービスの停止 1.当社は、以下の各号の事由に該当する場合には、当社の判断において、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとします。