先取特権の定義

先取特権. とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。 被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22 条第2 項)。 このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
先取特権. とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。 ● 被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得 た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。 このため、弊社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
先取特権. 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

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先取特権. とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。 被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。 このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次のa.からc.までの場合に限られますので、ご了解ください。 a.被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合 b.被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合 c.被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合 この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、保険会社の担当部署からの助言に基づき、お客様(被保険者)ご自身が、被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。 なお、保険会社の承認を得ないで、お客様側で示談交渉をなされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますので、ご注意ください。(賠償責任保険普通保険約款第 12条) 加入の際の注意事項
先取特権. P025 無効、取消し、失効について P026 ご契約内容および事故報告内容の確認について P026
先取特権. とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。 会が東京海上日動火災保険(株)へ提出することにより提供されます。この取扱いに同意しない場合は、速やかに同協会へ申し出てください(これに同意しない場合は、この保険には加入できません。)。 被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。 上記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象 被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限 • 重大事由による解除について ※賠償責任の承認・賠償金額の決定に際しては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要です。
先取特権. とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金 額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求すること
先取特権. とは、被害者*19が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者*19に弁済をした金額または被害者*19の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。 このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
先取特権. とは、賠償事故において保険事故の発生後に被保険者の方(加害者)が破産した場合でも、保険金請求権を被害者の方が他の債権者よりも優先して弁済を受けられる被害者救済措置のことをいいます。 【傷害死亡】の【保険金をお支払いできない主な場合】の③、④、⑥に加え、たとえば、 ・保険契約者、被保険者の故意 ・職務遂行またはアルバイト業務(*9)の遂行に起因する賠償責任 ・航空機、船舶(*10)、車両(*11)、銃器(*12)の所有・使用・管理に起因する賠償責任 ・親族に対する賠償責任・受託品に関する賠償責任 など (*9)一時的、臨時的に収入を得るために夏季休暇、冬季休暇、年度休暇等に行う仕事または勉学と両立させる形で期間を限って行う仕事をいいます。 (*10)ヨットおよび水上オートバイはお支払いの対象となります。 (*11)レンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルはお支払いの対象となります。 (*12)空気銃はお支払いの対象となります。 生活用動産 (滞在用*a) 海外旅行中に、被保険者が所有または旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り入れた身の回り品(カメラ、宝石、衣類等)(*13)で被保険者が旅行中に携行するもの、もしくは被保険者の海外滞在のための宿泊・居住施設(*14)に保管中の被保険者所有の物が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。 (*13)現金・小切手・クレジットカード・定期券・コンタクトレンズ・各種書類・サーフィン・スキューバダイビング等の運動を行うための用具などは含みません。また、別送品は含みません。 (*14)宿泊・居住施設の敷地内の動産および不動産を含みます。 携行品または宿泊・居住施設保管のもの1つ(1点、1対または1組)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度とし、購入費から減価償却した時価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。また、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)を損害額とします。お支払いする保険金の額は同一保険年度内の事故に対して滞在型生活用動産保険金額をもって限度とします。 (注)保険金のご請求に必要となりますので、事故および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。 【傷害死亡】の【保険金をお支払いできない主な場合】の①、③~⑤に加え、たとえば、 ・携行品または宿泊・居住施設保管中の物の置き忘れまたは紛失 ・携行品または宿泊・居住施設保管中の物のかし (欠陥)または自然の消耗、さび、変色、虫食い・単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害・ガラス器具、陶磁器、美術・骨董品の破損(*15) ・温度変化・湿度変化によって生じた損害、管球類に生じた損害、液体の流失(*15)など (*15)火災落雷、爆発や台風、豪雨等の風水災または盗難等により生じた場合は保険金をお支払いします。 航空機寄託手荷物遅延 被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、被保険者が乗客として搭乗する航空機(*16)の到着後 6時間以内に、予定していた目的地に運搬されなかった場合 (*16)定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。 1回の事故につき10万円を限度として、被保険者が予定していた目的地にて支払った下記の費用をお支払いします。 ①衣類購入費(下着、寝間着など必要不可欠な衣類) ②生活必需品購入費 ③その他やむを得ず必要となった身の回り品の購入費(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのバッグ等) (注)目的地への到着後、96時間以内に負担した費用に限り、他人への謝金および礼金はふくみません。また、保険金は日本にて円貨でお支払いしますので、事故および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。 【傷害死亡】の【保険金をお支払いできない主な場合】の①、③、④に加え、たとえば、 ・保険契約者、被保険者や保険金受取人の法令違反 ・地震、噴火またはこれらによる津波 など (注)戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為はお支払いの対象となります。 航空機遅延費用 ①被保険者が搭乗する予定だった航空機が出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき ②被保険者の搭乗した航空機の遅延等によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき (注)上記①は出発地(着陸地変更の場合はその着陸地)、②は乗継地において負担した費用に限ります。 1回の事故につき2万円を限度として、下記の費用をお支払いします。 宿泊施設等の客室料、食事代、宿泊施設等への移動に要するタクシー代等の交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料等 (注)社会通念上妥当と認められる額とします。また、保険金は日本にて円貨でお支払いしますので、事故および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。 [オプション] 緊急一時 帰国費用*b 海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、緊急に一時帰国(*17)した場合 ①被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が死亡された場合または危篤となった場合 ②被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が搭乗する航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合 (*17)「緊急に一時帰国」とは、上記のいずれかの事由が生じた日からその日を含めて10日以内に一時帰国し、かつ、帰国後30日以内に再び海外の滞在地に戻ることをいいます。 保険契約者または被保険者が負担した次の費用のうち、社会通念上妥当と認められる費用を...
先取特権. とは、賠償事故において保険事故の発生後に被保険者の方(加害者)が破産した場合でも、保険金請求権を被害者の方が他の債権者よりも優先して弁済を受けられる被害者救済措置のことをいいます。 前記③、④、⑥に加え、 ・保険契約者、被保険者の故意 ・職務遂行に直接起因する賠償責任 ・航空機、船舶(*5)、車両(*6)、銃器(*7)の所有・使用・管理に起因する賠償責任 ・同居および一緒に旅行中の親族に対する賠償責任 ・受託品に関する賠償責任 など (*5)ヨットおよび水上オートバイはお支払いの対象となります。 (*6)レンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルはお支払いの対象となります。 (*7)空気銃はお支払いの対象となります。