先取特権. 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
先取特権. ( 1 ) 対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。 (注)第 7 条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。
( 2 ) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
先取特権. 貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
先取特権. (1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。 (注)第5条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
先取特権. (1) 事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社 に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
先取特権. 対人・対物賠償共通)
(1) 対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。 (注)第14条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
先取特権. 第2条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
先取特権. (1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2) 当社は、次のいずれかに該当する場合に、第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①について保険金の支払を行うものとします。
先取特権. (1) 第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による借用戸室の損壊にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
先取特権. 法律上の損害賠償金)
(1) 第1 条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2 条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2) 当会社が第2 条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいず れかに該当する場合に限ります。