契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名
通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」
保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。
貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況