知的財産権の保護 のサンプル条項

知的財産権の保護. 本サービスに関するすべての著作権、商標権その他のすべての知的財産権は、 当社または各種サービスを提供する者に帰属するものであり、当社は、会員がそれらの権利を侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為を行うことを禁止します。
知的財産権の保護. 特許、実用新案、意匠、商標の権利を保護する必要のある製品、サービス、技術などについては、本見本市開催前までに特許庁にて所定の申請手続を行ってください。また、出展のお申込みに際しては、出展物が他人の権利を侵害していないことをご確認のうえ、お申込みください。出展申込書の受領後に、同出展物が他人の権利を侵害すると判断された場合には、出展をお断りすることがあります。その場合、出展料金は返金いたしません。 本見本市は特許法、意匠法その他の知的財産権に関する法令等に基づき認められた、出展者が保有する諸権利を尊重します。会期期間中に知的財産権に関する出展者間の問題が生じた場合は、上記法令等の原則に基づき裁定されます。よって弊社は、上記法令等に即し当該出展者の違法性が明確に証明された場合、当該出展物の撤去を勧告・撤退を実施する権利を保有します。また、上記法令等に基づく存続期間の経過後に、その権利内容に基づいた展示物が第三者から出展された場合は下記の通りとなります。 ■ 当該権利の元来の保有者が、継続して当該権利に基づく製品を生産している(正規の継承者がいる)場合、第三者たる出展者は当該製品の出展を不可とします。 会期期間中に当該製品の出展が確認された場合、弊社は当該出展物の撤去を通告・実施する権利を有します。 ■ 当該権利の権利期間失効の後、当該権利に基づく製品の生産者がいない(正規の継承者がいない)場合はその限りではありません。
知的財産権の保護. 本見本市は特許法、意匠法その他の知的財 法令等に基づき認められた、出展者が保有す 出展料金は返金いたしません。 本特許市、開実催用前新まで案に、特意許匠庁、に商て標所の定権の利申を請保手護す続るき必を行要っのてあくるだ製さ品い、。サまーたビ、ス出、展技の術お等申に込つみいにて際はし、て本は見、 同出出展物展が物他が人他の人権の利権を利侵を害侵し害てすいるなとい判こ断とさをれごた確場認合のにうはえ、、出お展申を込おみ断くりだすさるいこ。と出が展あ申り込ま書すの。受その領場後合に、 期間の経過後に、その権利内容に基づいた展示物が第三者から出展された場合は下記 りとなります。 の原則に基づき裁定されます。よって弊社は、上記法令等に即し当該出展者の違法性が明確に証明され る諸権利を尊重します。会期期間中に知的財産権に関する出展者間の問題が生じた場合は、上記法令等た場合、当該出展物の撤去を勧告・撤退を実施する権利を保有します。また、上記法令等に基づく存続 ■当該権利の元来の保有者が、継続して当該権利に基づく製品を生産している(正規の継承者がいる) 100 しに伴い見本市事務局での費用負担が発生した場合はその実費も申受けます。 合期、期第間三中に者当たる該出製展品者のは出当展該が製確品認のさ出れた展場を不合可、と弊し社まはす当。該出展物の撤去を通告・実施する権利を の他費用」といいます。)につきましては、各申込書の規定に準じます。 ■出金、展開料放金面以数外指の「定プ料ロ金モ、ー有シ料ョスントツッークル費の用ご、案会内場」諸に室従利い用申料し、込おんよだび有駐料車プ料ロ金モ(ー以シ下ョ、ン総ツ称ーしルての「料そ
知的財産権の保護. 第16条 本サービスを提供するためのマートビューア及び本サービスにおいて、当社が利用者に提供する一切の著作物に関する著作権(著作権法第27 条及び第28 条の権利を含む)及び著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、当社又はその供給者に帰属する。 (協議)
知的財産権の保護. 第19条 本サービス及び本サービスに関連して使用されているすべてのソフトウェア(以下「ソフトウェア」という)は、 知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を包含しています。本サービスに提供されているソフトウェア及びコンテンツは、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。
知的財産権の保護. 1. 本サービスにおいてMBSが提供するコンテンツ、画面デザイン、専用アプリケーション(以下「専用アプリケーション」といいます。)その他本サービスを構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含みます。)の著作物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含みます。)を含む一切の知的財産権、その他の権利は、MBSまたはMBSに使用を許諾する第三者に帰属するものとします。申込者および利用者は、MBSが承諾した場合を除き、本サービスを利用して入手したMBSまたは他の著作権者が著作権を有するいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア、画像、音声等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた範囲内でのみ利用するものとし、当該範囲を越える複製、販売、出版、放送、公衆送信その他の一切の目的のために利用しないものと します。
知的財産権の保護. この 1.10 において、「製品」とは、「IBM プログラム」および「機械コード・コンポーネント」または「IBM 機械コンポーネント」を意味するものとします。 「製品」が、第三者の特許権または著作権を侵害するものとして第三者から請求がなされた場合、IBM は、お客様が次のすべての条件を満たす場合に限り、自己の費用負担でかかる請求からお客様を防御し、裁判または IBM が事前に認めた和解で確定した、すべての費用、損害賠償金および弁護士報酬を支払います。
知的財産権の保護. 第5条 受託者は、納入される成果品に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。)が含まれているときは、当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続きを行わなければならない。この場合において、受託者は、当該契約等の内容について事前に委託者の承諾を得ることとし、委託者は、既存著作物について、当該許諾条件の範囲内で使用するものとする。但し、委託者の指示により既存著作物を使用する場合はこの限りではない。
知的財産権の保護. 本サービスに関する全ての著作権、商標権その他のすべての知的財産権は、東京ガス株 式会社(当社は、東京ガス株式会社(小売電気事業者登録番号A0064)と取次委託契約を締結し、東京ガスが供給する電気を販売いたします)ならびに、東京ガス株式会社より委託を受けた 各種サービスを提供する者に帰属するものであり、当社は、ご利用者がそれらの権利を侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為を行うことを禁止するものとします。
知的財産権の保護. 1 会員は、本サービスの利用に際し、当行または求人企業から提供を受けた著作物等の知的財産については、本サービスの利用のためにのみ利用し、他の目的のために複製、翻案、公衆送信、転写または頒布その他の利用をすることはできないものとします。