知的財産権の保護. 特許、実用新案、意匠、商標の権利を保護する必要のある製品、サービス、技術などについては、見本市開催前までに特許庁にて所定の申請手続を行ってください。また、出展の申込みに際しては、出展物が他人の権利を侵害していないことをご確認のうえ、お申込みください。出展申込書の受領後に、同出展物が他人の権利を侵害すると判断された場合には、出展をお断りすることがあります。その場合、出展料金は返金いたしません。 本見本市は特許法、意匠法その他の知的財産権に関する法令等に基づき認められた、出展者が保有する諸権利を尊重します。会期期間中に知的財産権に関する出展者間の問題が生じた場合は、上記法令等に基づき裁定されます。よって弊社は、上記法令等に即し当該出展者の違法性が明確に証明された場合、当該出展物の撤去を勧告・撤退を実施する権利を保有します。また、上記法令等に基づく存続期間の経過後に、その権利内容に基づいた展示物が第三者から出展された場合は下記の通りとなります。 ■ 当該権利の元来の保有者が、継続して当該権利に基づく製品を生産している(正規の継承者がいる)場合、第三者たる出展者は当該製品の出展を不可とします。 ■ 会期期間中に当該製品の出展が確認された場合、弊社は当該出展物の撤去を通告・実施する権利を有します。 ■ 当該権利の権利期間失効の後、当該権利に基づく製品の生産者がいない(正規の継承者がいない)場合はその限りではありません。
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知的財産権の保護. 特許、実用新案、意匠、商標の権利を保護する必要のある製品、サービス、技術などについては、見本市開催前までに特許庁にて所定の申請手続を行ってください。また、出展の申込みに際しては、出展物が他人の権利を侵害していないことをご確認のうえ、お申込みください。出展申込書の受領後に、同出展物が他人の権利を侵害すると判断された場合には、出展をお断りすることがあります。その場合、出展料金は返金いたしません特許、実用新案、意匠、商標の権利を保護する必要のある製品、サービス、技術などについては、本見本市開催前までに特許庁にて所定の申請手続を行ってください。また、出展のお申込みに際しては、出展物が他人の権利を侵害していないことをご確認のうえ、お申込みください。出展申込書の受領後に、同出展物が他人の権利を侵害すると判断された場合には、出展をお断りすることがあります。その場合、出展料金は返金いたしません。 本見本市は特許法、意匠法その他の知的財産権に関する法令等に基づき認められた、出展者が保有する諸権利を尊重します。会期期間中に知的財産権に関する出展者間の問題が生じた場合は、上記法令等に基づき裁定されます。よって弊社は、上記法令等に即し当該出展者の違法性が明確に証明された場合、当該出展物の撤去を勧告・撤退を実施する権利を保有します。また、上記法令等に基づく存続期間の経過後に、その権利内容に基づいた展示物が第三者から出展された場合は下記の通りとなります本見本市は特許法、意匠法その他の知的財産権に関する法令等に基づき認められた、出展者が保有する諸権利を尊重します。会期期間中に知的財産権に関する出展者間の問題が生じた場合は、上記法令等の原則に基づき裁定されます。よって弊社は、上記法令等に即し当該出展者の違法性が明確に証明された場合、当該出展物の撤去を勧告・撤退を実施する権利を保有します。また、上記法令等に基づく存続期間の経過後に、その権利内容に基づいた展示物が第三者から出展された場合は下記の通りとなります。 ■ 当該権利の元来の保有者が、継続して当該権利に基づく製品を生産している(正規の継承者がいる)場合、第三者たる出展者は当該製品の出展を不可とします。 ■ 会期期間中に当該製品の出展が確認された場合、弊社は当該出展物の撤去を通告・実施する権利を有します。 ■ 当該権利の権利期間失効の後、当該権利に基づく製品の生産者がいない(正規の継承者がいない)場合はその限りではありません。
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知的財産権の保護. 特許、実用新案、意匠、商標の権利を保護する必要のある製品、サービス、技術などについては、見本市開催前までに特許庁にて所定の申請手続を行ってください。また、出展の申込みに際しては、出展物が他人の権利を侵害していないことをご確認のうえ、お申込みください。出展申込書の受領後に、同出展物が他人の権利を侵害すると判断された場合には、出展をお断りすることがあります。その場合、出展料金は返金いたしません特許、実用新案、意匠、商標の権利を保護する必要のある製品、サービス、技術などについては、見本市開催前までに特許庁にて所定の申請手続を行ってください。また、出展の申込みに際しては、出展物が他人の権利を侵害していないことをご確認のうえ、申込みをしてください。出展申込書の受領後に、同出展物が他人の権利を侵害すると判断された場合には、出展をお断りすることがあります。 本見本市は特許法、意匠法その他の知的財産権に関する法令等に基づき認められた、出展者が保有する諸権利を尊重します。会期期間中に知的財産権に関する出展者間の問題が生じた場合は、上記法令等に基づき裁定されます。よって弊社は、上記法令等に即し当該出展者の違法性が明確に証明された場合、当該出展物の撤去を勧告・撤退を実施する権利を保有します。また、上記法令等に基づく存続期間の経過後に、その権利内容に基づいた展示物が第三者から出展された場合は下記の通りとなります本見本市は特許法ならびに意匠法に基づき認められた、出展者が保有する諸権利を尊重します。会期期間中に知的財産権に関する出展者間の問題が生じた場合は、上記原則に基づき裁定されます。よって主催者は、上記法律に即し当該出展者の違法性が明確に証明された場合、当該出展物の撤去を勧告・撤退を実施する権利を保有します。また、上記法律に基づく権利保有期間が過ぎ、その権利内容に基づいた展示物が第三者から出展された場合は下記の通りとなります。 ■ ■当該権利の元来の保有者が、継続して当該権利に基づく製品を生産している(正規の継承者がいる)場合、第三者たる出展者は当該製品の出展を不可とします。 ■ 会期期間中に当該製品の出展が確認された場合、弊社は当該出展物の撤去を通告・実施する権利を有します■会期期間中に当該製品の出展が確認された場合、主催者は当該出展物の撤去を通告・実施する権利を有します。 ■ ■当該権利の権利期間失効の後、当該権利に基づく製品の生産者がいない(正規の継承者がいない)場合はその限りではありません。
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