本サービスの一時停止と中止および変更 のサンプル条項

本サービスの一時停止と中止および変更. 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、会員への事前のお知らせまたは承諾なく、本サービスを一時停止または中止することがございます。 (1) システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合 (2) 天災、停電その他本サービスを継続することが困難となった場合 (3) その他当社が判断する場合 2. 当社は、会員への事前のお知らせまたはご承諾を得ずに、本サービスの全部または一部を変更することがあります。 3. 当社は、第 1 項、第 2 項により発生した損害について、一切の責任を負いません。
本サービスの一時停止と中止および変更. 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、会員さまへの事前のお知らせまたは承諾なく、本サービスを一時停止または中止することがございます。 (1) システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合 (2) 天災、停電その他本サービスを継続することが困難となった場合 (3) その他当社が必要であると判断する場合 2. 当社は、会員さまへの事前のお知らせまたはご承諾を得ずに、本サービスの全部または一部を変更することがございます。また、料金改定等の当社の事情により、一時的に提供サービス内容を変更する場合がございます。 3. 当社は、第 1 項、第 2 項により発生した損害について、当社の故意または重大な過失がある場合を除いて一切の損害について補償はいたしません。当社が補償を行う場合でも、通常かつ現実の損害を除き賠償しません。

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  • サービスの一時停止 1. 弊社は、次の各号の一に該当するときは、本サービスの提供を一時停止、および原因となるデータの削除を行うことがあります。 (1) 弊社のサーバー、電気通信設備の工事・保守上やむを得ないとき (2) 弊社の契約先電気通信事業者の変更等やむを得ない事由が生じたとき (3) 弊社の契約先電気通信事業者の電気通信設備に障害が発生したとき (4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、通信回線の使用に制限がかけられたとき (5) 法令による規制、司法命令等が適用されたとき (6) その他本サービス運営上、必要なとき 2. 弊社は、前項により本サービスの提供を一時停止するときは、事前にその理由、実施期日、および実施期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急等でやむを得ない場合はこの限りではありません。 3. 弊社は、第1項に基づき本サービスが一時停止されたことによって生じた、契約者の損害については一切の責任を負いません。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 本サービスの停止 当組合は、本サービスが不正に使用される恐れがあると当組合が判断した場合や、当組合が求める本人確認手続に応じていただけない場合等、当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当組合はいつでも、お客様に事前に通知することなく、本サービスのすべて、または一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 分配方針 収益分配方針 年1回の毎決算時(11月5日。休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。