Common use of 知的財産権の帰属等 Clause in Contracts

知的財産権の帰属等. 甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、共同して発明等 を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)は甲及び乙の共有とし、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分等を定めた共同出願等に関する契約を別途締結の上、共同して出願等するものとする。

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Samples: 共同研究契約, 共同研究契約, 共同研究契約

知的財産権の帰属等. 甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、共同して発明等 を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)は甲及び乙の共有とし、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分等を定めた共同出願等に関する契約を別途締結の上、共同して出願等するものとする甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、共同して発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)は甲及び乙の共有とし、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分等を定めた共同出願等に関する契約を別途締結の上、共同して出願等する

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Samples: 共同研究契約