開発環境 のサンプル条項

開発環境. 乙は,情報システムの開発又はテストにおいて開発環境と本番環境を切り分けるものとする。ただし,開発作業による本番環境への影響が少ない場合で,甲が特に指示した場合は,この限りではない。
開発環境. 設計・開発等については、乙において開発環境を用意すること。
開発環境. 本調達における開発環境は、受注者の負担と責任において確保すること。
開発環境. (1) 開発環境 システムの開発は、原則、乙の施設にて実施すること。ただし、甲の庁舎内に設置してあるネットワークや機器への接続が必要な作業工程においては、別途協議し調整するものとする。 (2) 開発用端末等 開発期間中に必要となるPC等端末機器及びソフトウェアライセンスは、乙の負担において調達すること。
開発環境. 本番環境と同じく、クラウド環境を利用する。請負者にて開発、検証環境を用意し、IPA からのアクセスを可能とすること。 ※開発環境について ・構築、テストに係る作業場所及び必要な機器等は、請負者が用意すること。 ・構築、テストに使用する機器等について、十分なセキュリティ対策が施されていること。 ・開発環境は納入物件には含まない。
開発環境. プロットツールの開発環境:C++,Fortran,Visual Studio
開発環境. 設計・開発については、受託者において必要な環境を用意すること。

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  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 保険金支払後の保険契約 (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 差引計算 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴社に対する信用取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 個人情報の提供・利用 (1) 会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。