秘匿ノウハウの指定 のサンプル条項

秘匿ノウハウの指定. この成果報告書(本報告書)に記載された内容の中に秘匿すべきノウハウに該当するものがある場合は、その該当範囲・理由・期間を記述してください。 ・該当範囲は、「4.2. □□□□」等のように、本成果報告書の該当部分の項番を含めて具体的に記述してください(範囲不明確な場合は、指定対象外とします )。 (例)4.2. □□□□の項が秘匿ノウハウ 理由:上記部分の特許出願を予定しているため(○○年○月頃出願予定)期間:委託業務期間完了後 5 年間 ・上記で指定された秘匿ノウハウの取扱いについては、IPA と開発者間で別途協議の上、秘匿期間を含めた取扱い詳細を決定しますが、期間については、原則、委託業務期間終了後 5 年以内で記述してください。 特記しておくべき事項等:該当者のみ記述

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  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 本サービスの利用 1) お客様は、本規約に従うことを条件に、本サービスにアクセスし利用することができます。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。