秘密情報の取扱い. 1. 契約者は、本製品の過程で当社より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、当社が特に秘密である旨を書面(電子・電磁媒体を含みます。以下同じ。)で指定した情報で、提供の際に秘密情 報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、当社の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩せず、かつ本製品の使用目的以外に使用しな いものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 2. 秘密情報の提供を受けた契約者は、当社の要請があったときは、秘密情報を含む資料等を当社に返還し、秘密情報が契約者設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取扱い. 1. 契約者は、本製品の過程で当社より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、当社が特に秘密である旨を書面(電子・電磁媒体を含みます。以下同じ。)で指定した情報で、提供の際に秘密情 報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、当社の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩せず、かつ本製品の使用目的以外に使用しな いものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません契約者は、本製品の過程で当社より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、当社 が特に秘密である旨を書面(電子・電磁媒体を含みます。以下同じ。)で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、当社の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩せず、かつ本製品の使用目的以外に使用しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 秘密情報の提供を受けた契約者は、当社の要請があったときは、秘密情報を含む資料等を当社に返還し、秘密情報が契約者設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。
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秘密情報の取扱い. 1. 契約者は、本製品の過程で当社より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、当社が特に秘密である旨を書面(電子・電磁媒体を含みます。以下同じ。)で指定した情報で、提供の際に秘密情 報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、当社の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩せず、かつ本製品の使用目的以外に使用しな いものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません契約者及び当社は、サービス利用契約に関し知り得た相手方の技術上・営業上またはその他の業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、秘密情報と言う。)を、相手側の文章による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報サービス利用契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 秘密情報の提供を受けた契約者は、当社の要請があったときは、秘密情報を含む資料等を当社に返還し、秘密情報が契約者設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
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秘密情報の取扱い. 1. 契約者は、本製品の過程で当社より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、当社が特に秘密である旨を書面(電子・電磁媒体を含みます。以下同じ。)で指定した情報で、提供の際に秘密情 報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、当社の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩せず、かつ本製品の使用目的以外に使用しな いものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。契約者は、本製品の過程で当社より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、当社が特に秘密である旨を書面(電子・電磁媒体を含みます。以下同じ。)で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、当社の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩せず、かつ本製品の使用目的以外に使用しないも
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 秘密情報の提供を受けた契約者は、当社の要請があったときは、秘密情報を含む資料等を当社に返還し、秘密情報が契約者設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。
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秘密情報の取扱い. 1. 契約者は、本製品の過程で当社より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、当社が特に秘密である旨を書面(電子・電磁媒体を含みます。以下同じ。)で指定した情報で、提供の際に秘密情 報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、当社の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩せず、かつ本製品の使用目的以外に使用しな いものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません契約者及び当社は、本契約に関し知り得た相手方の技術上・営業上またはその他の業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、秘密情報と言う。)を、相手側の文章による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 秘密情報の提供を受けた契約者は、当社の要請があったときは、秘密情報を含む資料等を当社に返還し、秘密情報が契約者設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
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