租税公課 のサンプル条項

租税公課. 本物件の固定資産税及び都市計画税の負担は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定のとおりとする。
租税公課. 指定管理業務の遂行に関連して生じる租税公課は、本協定に別段の定めがある場合を除き、すべて乙の負担とする。甲は、負担金を支払うほか、本協定に関連するすべての租税公課について別途負担しないものとする。ただし、指定管理業務に直接関連する税制度の変更(広く事業者を対象とした税制度の変更を除く。)に伴い、本協定締結時点で甲及び乙が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が乙に生じたことにより、指定管理業務の継続に支障をきたすおそれがあるときは、乙は、負担金の増額について甲に協議することができる。
租税公課. 本ソフトウェアの使用に関連して、租税公課が課せられるときは、全てお客様がこれを負担するものとします。
租税公課. 物件に係る租税公課は、賃貸人が負担するものとする。ただし、この契約に定めがある場合は、この限りでない。
租税公課. すべての料金は、売上税、使用税、その他適用される租税公課を差し引いた後の金額です。これらの租税公課はお客様によって納付されるものとします。お客様が負担すべき租税を納付又は徴収すべき法律上の義務を 1WorldSync が負う場合、お客様は、税務当局によって承認された有効な免税証明書を 1WorldSync に提出しない限り、1WorldSync が納付した税額を 1WorldSync に補償するものとします。かかる租税は、本契約又は 1WorldSync の請求書において別途表示されるものとします。
租税公課. 買主は、適用される可能性のある消費税およびその他の間接税(もしあれば)に関連する詳細情報を売主に提供します。買主がその住所・納品場所、消費税等の正確な詳細情報を提供しなかった場合、買主は、当該不作為により売主に発生した損失(追徴課税、利子又は罰金等を含みます)を補償します。買主は、定期的な納税申告を含み、消費税法を順守するために必要なすべての条件を満たすことを約束し、売主による製品の供給に関する税額控除(もしあれば)が、適時に買主によって利用できるようにします。売主が製造した製品の供給に対する税額控除(もしあれば)を利用するために、買主が消費税法に基づく必要条件をすべて遵守しなかった場合、売主は、買主に対してそのような税額控除(もしあれば)の損失を払い戻したり補償したりする責任を負いません。売主から買主に交付される請求書の支払いが完全になされない限り、買主はいかなる税額控除(もしあれば)も利用できません。製品に影響を与える税率の増加または新たな租税公課 が生じた場合、買主がこれを負担します。
租税公課. お客様は、本取引にかかる租税公課を、お客様自身の負担により支払うものとします。

Related to 租税公課

  • 公租公課 本営業者及び本匿名組合員は、本件匿名組合契約によって企図される取引に関し、各々に課せられる現在及び将来の公租公課の全て(現金分配に課される税金を含む。)につき、各自がこれを負担する。

  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。