1WORLDSYNC, INC. – 基本約款
1WORLDSYNC, INC. – 基本約款
2016 年 9 月 8 日付改訂・発効
この基本約款を受け入れることにより、お客様は、この基本約款を遵守することに同意なさることになります。本契約に署名なさる方が、会社又はその他の法的実体を代表して本契約に署名なさる場合、当該署名者は、当該会社又は当該法的実体を本約款に拘束する権限を有していなければなりません。本契約書に署名なさる方がかかる権限を有しない場合、当該署名者は、本約款を受け入れることはできません。
1. 適用範囲
a. 契約書類
この基本約款(以下「本約款」といいます)は、1WorldSync, Inc.(以下「1WorldSync」といいます)と本約款が添付されている注文概要書に名称が記載されている法的実体(以下「お客様」といいます)との間の契約の不可欠な部分です。1WorldSync とお客様との間の契約(以下「本契約」といいます)は、本約款、購入することにお客様が同意しているサービス及びかかるサービスの価格を記述しているお客様の署名済み注文概要書(以下「注文概要書」といいます)、お客様の注文概要書において言及されている製品記述書又はサービス記述書、言及により本約款又は注文概要書に組み込まれる一切の文書、並びにこれらの文書のいずれかを変更し又はこれらの文書のいずれかへの補足をする合意済みの一切の文書(注文概要書に添付されている作業内容記述書又は作業発注書(以下「SOW」といいます)を含みます)から構成されます。
b. 関連企業
注文概要書において特定されているお客様の関連企業も、本契約に基づき提供される 1WorldSyncの製品及びサービスを利用することができます。お客様のその他の関連企業は、お客様の求めがあり、且つ、適用される料金がお客様から 1WorldSync に支払われれば、かかる製品及びサービスを利用することを許可されることがあります。お客様は、お客様の関連企業による本契約の条件の遵守を確保すべき責任を負うものとし、また、お客様は、お客様の関連企業が本契約に違反した場合に責任を負うものとします。
2. 定義
「関連企業」とは、当事者を支配しているか、又は当事者により支配されているか、又は当事者と共通の支配のもとに置かれている法的実体を意味しますが、かかる支配が存在している間に限り、かかる法的実体は当該当事者の関連企業に当たります。なお、「支配」(「~を支配している」という表現、「~により支配されている」という表現及び「~と共通の支配のもとに置かれている」という表現を含みます)とは、議決権付き有価証券を所有することを通じてか、構成員であることによってか、契約によってか、その他の事由によってかにかかわらず、法的実体の経営及び方針を方向づけ又は方向づけさせる権能を有することを意味します。
「支配権変動」とは、当事者の資産の全部若しくは実質的に全部が売却されること、当事者が他の者、法人若しくは法的実体に吸収合併され、他の者、法人若しくは法的実体との新設合併をし、若しくは他の者、法人若しくは法的実体によって買収されること、又は単一の取引若しくは相互に関連する複数の取引において当事者の議決権付き株式総数の過半数に対する所有が変動することを意味します。
「機密情報」とは、いずれかの当事者が相手方に提供する情報、データ、ノウハウ、その他のマテリアル(お客様が 1WorldSync システムを通じてアクセスする第三者のコンテンツを含みますが、これに限定されません)であって、「機密」と表示され若しくはこれに準ずる語が表示されているか、又は開示状況をもとに若しくは当該情報の種類をもとに受領当事者が、機密性を有する情報だと認識するはずである性質を有するすべてのもの(書面形態のものか、口頭のものか、電子的形態を有するか、その他の形態を有するかを問いません)を意味し、かかる情報、データ、ノウハウ及びマテリアルの写しのすべてを含みますが、以下のいずれかに該当するものは除きます:(i) 企業間相対取引で公知のものとなっていることを受領当事者が証拠書類によって立証できること、(ii) 守秘義務の違反によらずに受領当事者に知れたこと、又は (iii) 第三者が守秘義務なしに開示当事者に提供したこと。
「コンテンツ」とは、グローバルロケーションナンバー(GLN)、国際取引商品番号(Global Trade
Identification Number=GTIN)、属性、画像、映像、その他のデジタル素材、並びに場所情報及び注文情報を含め、1WorldSync システムを通じて入力されたか又は 1WorldSync システムを通じたアクセスを許可されているすべての製品データ及び製品情報を意味します。
「お客様コンテンツ」とは、お客様により又はお客様に代わってその他の者により 1WorldSyncシステムに入力され又はその他の方法で 1WorldSync に提供されるすべてのコンテンツを意味します。
「成果物」とは、相互に合意した SOW に基づきお客様専用に設計又は作成された成果物を意味しますが、サブスクリプションサービスの一部として提供されるものは除きます。
「GDSN」とは、GS1 標準に従ってのデータ同期化を可能にするアイテムデータ及びマスターパーティーデータの相互運用可能データプール及び GS1 グローバルレジストリから構成されるネットワークを意味します。
「当事者」又は「両当事者」とは、文脈に応じてお客様と 1WorldSync との各々又は双方を意味します。
「プロフェッショナルサービス」とは、お客様に提供することに 1WorldSync が同意している助言サービス、相談サービス又は教育サービス、並びに 1WorldSync による成果物の作成及びお客様への提供を伴うサービスであって、相互に合意した SOW において定められているサービスを意味します。
「サブスクリプションサービス」とは、お客様による 1WorldSync システム、その標準コンフィギュレーション、又は注文概要書において言及されている標準サービス若しくは標準製品へのお客様によるアクセス及びこれらのものの利用を伴うサービスを意味します。
「1WorldSync サービス」とは、1WorldSync がお客様に提供すべきサブスクリプションサービス及び(場合によっては)プロフェッショナルサービスであって、本契約に基づきより詳細に記述されるサービスを意味します。
「1WorldSync システム」とは、とりわけお客様によるコンテンツの配信又はコンテンツへのアクセス(GDSN を通じた配信又はアクセスか否かを問いません)を可能にし且つそれを通じてサブスクリプションサービスが提供されるインターネットベースの取引通信システム用のアプリケーションインフラストラクチャーを構成するトータルサーバ&ネットワーク機器、保存システム、ソフトウェア、インターフェース、ドキュメント、ネットワークインターフェース及びシステム管理プロセスの総称です。
「1WorldSync 技術」とは、(i) 1WorldSync システム、(ii) 1WorldSync において具現化されており又は 1WorldSync サービスの提供のために 1WorldSync が使用するすべてのソフトウェア、ドキュメント、仕様書、データベース、テンプレート、その他のマテリアル(書面形態のものか、電子的形態のものかを問いません)、(iii) 前記のもののカスタマイゼーション、改良及びエンハンスメントのすべて、並びに (iv) 前記のものに関連するすべてのプログラムコンセプト、方法、ノウハウ、その他の知的財産又は財産的権利を意味します。
3. 1WorldSyncの義務
a. 1WorldSyncサービス
1WorldSync は、注文概要書(及び、場合によっては、本契約に添付されている SOW)において定められている 1WorldSync サービスを、本約款及び本契約を構成する他の文書に従ってお客様に提供することに同意します。
b. 第三者のサービス
1WorldSync システムはホスト型製品情報ソリューションです。1WorldSync は、1WorldSync システムをホストし、お客様コンテンツを保存し、1WorldSync システムをバックアップし、インターネットへの接続をし且つ/又は適用される 1WorldSync サービスを構成するその他の要素を提供すべき第三者たる単一又は複数のサービスプロバイダーを利用することがあり得ることを、お客様は理解しています。1WorldSync による第三者サービスプロバイダーの利用にかかわらず、 1WorldSync は、本契約に基づく自己の義務を履行すべき責任を依然として負うものとします。第三者サービスの利用が個人データ(個人の氏名又は電子メールアドレスなど)の移転を伴う場合、かかる移転は、本契約に基づく 1WorldSync サービスの提供に必要な範囲に限定され、且つ
1WorldSync のプライバシーポリシー及び適用される法律を遵守するものとします。
c. 1WorldSyncライセンス
本契約の有効期間中、1WorldSync は、本約款及び本契約に基づいて許可される目的に限り、 1WorldSync システムにアクセスし且つそれに関連する 1WorldSync 技術を利用することができる非独占的ライセンスを、お客様に対してここに付与します。このライセンスには、本約款に従ってお客様コンテンツを 1WorldSync システムにアップロードし且つ/又は第三者のコンテンツを 1WorldSync システムからダウンロードする権利が含まれます。このライセンスは、お客様及び許可されたお客様の関連企業に一身専属的であるものとし、1WorldSync の書面による明示的同意なく第三者にサブライセンス若しくは再販売し又は第三者に代わってこのライセンスを利用することはできません。
d. 留保される権利
1WorldSync 及びそのライセンサーは 1WorldSync 技術の独占的所有者であり、1WorldSync 技術に対するすべての権利、権原及び権益を保持することを、お客様は確認します。本約款及び本契約に基づきお客様に付与される明示的ライセンスを除き、1WorldSync システム又はそれに関連する 1WorldSync 技術に関するいかなる権利もお客様に付与されません。
e. システムのアベイラビリティ
1WorldSync の制御が及ばない基盤製品若しくは基盤サービス、不可抗力事由及び予め計画されているシステムメンテナンスに起因するか又は合理的な予告期間を設けてお客様に予告済みである停電のためのダウンタイムを除き、1WorldSync システムは、週 7 日、1 日 24 時間、お客様に利用可能であることが意図されています。1WorldSync は、1WorldSync システムのサブスクライバーへの総合的影響を最小限にとどめるような時点でメンテナンスを行うべく努めるものとします。
f. データセキュリティ
1WorldSync は、1WorldSync システムへの不正アクセス、又は 1WorldSync システムに含まれているコンテンツの開示、伝送、破壊、紛失、改変若しくは盗難を防止・探知するために合理的に策定・導入される物理面、技術面及び管理面での対策を講じています。お客様に影響を及ぼす合理的可能性がある 1WorldSync システムのセキュリティの侵害若しくは侵害のおそれを 1WorldSyncが発見し、又はかかる侵害が 1WorldSync に報告された場合、1WorldSync は、当該侵害及びそれが及ぼすおそれのある影響をお客様に通知するものとし、また、1WorldSync は、当該状況を速やかに是正するべく商業上合理的な努力を払うものとします。
g. データバックアップ
1WorldSync は、1WorldSync システム内のコンテンツのバックアップコピーを定期的に作成し、かかるコピーをオフサイトロケーションに保存するか、又は合理的なデータ保護対策を講じている会社によって管理されているクラウドベースの保存ネットワークを使って保存します。バックアップ用の個人データの移転・保存は、本契約に基づく 1WorldSync サービスの提供に必要な範囲に限定され且つ 1WorldSync のプライバシーポリシー及び適用される法律を遵守します。
h. 悪意あるコード
1WorldSync は、1WorldSync システム又は成果物がウイルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬又はその他類似の悪意あるソフトウェアコードをお客様のコンピュータシステムに持ち込まないよう商業上合理的な努力(ファイアウォール及びウイルス対策ソフトウェアを用いることを含みます)を払うものとします。
4. お客様の義務
a. 連絡先情報
お客様は、すべての料金請求先情報、連絡先情報、その他のアカウント情報(電子メールアドレス、電話番号及び料金請求先アドレスを含みますが、これらに限定されません)を最新の状態に保つべき責任を負います。お客様は、本契約に基づく料金請求に関する 1WorldSync との間の連絡を開始・受領すべき 1 名又は 2 名以上の連絡窓口人員を指定することに同意します。お客様は、
電子メール又は本契約において定められているその他の電子的方法で通知を受け取ることに同意します。
b. システムへのアクセスの制御
お客様は、1WorldSync システムへのアクセス用に 1WorldSync が割り振るパスワード及びその他の認証情報のすべてを、本契約に基づき許可されるところに従っての 1WorldSync システムとの間のデータ交換のみを目的として使用することに同意します。お客様は、かかるすべてのパスワード及びその他の認証情報の機密を保持すること、並びにお客様のアカウントでの不正な活動又はお客様のパスワード若しくはその他の認証情報に関する機密の侵害を知った場合、電子メール
(xxxxxxxxxxxxxxxx@0xxxxxxxxx.xxx)又は電話(0-000-000-0000)で直ちに 1WorldSync に通知することに同意します。
c. システムの使用
お客様は、いかなる場合も、1WorldSync システムに関して実施されているセキュリティ対策に違反し若しくはかかるセキュリティ対策の違反に手を貸さないこと、又は、1WorldSync システムにアクセスするために第三者の会社 ID、パスワード又はその他の情報を使用しないことに同意します。また、お客様は、1WorldSync システムのアベイラビリティ、性能若しくは機能性を監視するため、又は 1WorldSync システムでペネトレーションテスト若しくは類似のテストを行うため、又はベンチマーキング若しくは競争その他の目的のために、1WorldSync の書面による事前の同意なく 1WorldSync システムにアクセスすることはできません。お客様は、HTML コード、HTML 断片、スクリプトコード又はスクリプト断片を含んでいるデータを、1WorldSync システムに入力又は保存することはできません。
d. システム侵害
1WorldSync は、本約款を強制するため及び 1WorldSync システムのセキュリティを確保するため、必要又は合理的と 1WorldSync がみなす一切の措置(お客様による 1WorldSync システムの利用状況を監視すること、お客様のシステムパスワードを変更するようお客様に要求すること、お客様によるシステム活動を許可するために追加情報を求めることを含み、また、お客様による 1WorldSync システムの利用又は 1WorldSync システムへのアクセスがセキュリティリスクを生じさせる場合には、1WorldSync システムへのアクセスを一時的に停止し、制限し又は打ち切ることを含みますが、これらに限定されません)を講じる権利を保持します。
e. ライセンスの制限
お客様は、1WorldSync 技術を構成するソフトウェア又はその他の要素を複製、頒布又は改変せず、かかるソフトウェア又はその他の要素の二次的著作物を作成しないことに同意します。ただし、お客様は、1WorldSync システムに関するユーザードキュメントの合理的部数の写しを、許可されたユーザーへの配布のために作成することができますが、かかる写しのすべてに、ユーザードキュメント原本に付いているのと同一の著作権表示及びその他の専有財産表示が付いていなければなりません。お客様は、強行法規のもとで許可される場合を除き 1WorldSync 技術のリバースエンジニアリング又はデコンパイルをしないこと、及び 1WorldSync により書面をもって許可されない限り、1WorldSync 技術にアクセスする機会を第三者に与えないことに同意します。
f. GDSN参加条件
GDSN へのアクセス及びGDSN の利用を伴うサブスクリプションサービスをお客様が選択する場合、お客様は、GS1 Data Excellence, Inc.が定める、全世界において GDSN の全ユーザーに適用される、その時点において有効な参加条件(以下「GDSN 参加条件」といいます)に同意し且つ GDSN参加条件を遵守しなければなりません。1WorldSync は、GDSN 参加条件の一切の更新を、郵便で、又はその目的のためにお客様より届け出られた電子メールアドレスに宛てて、お客様に通知します。更新後の GDSN 参加条件は、1WorldSync の通知において定められている合理的期間の経過後に発効します。お客様が、更新後の GDSN 参加条件を拒絶する旨をかかる期間内に 1WorldSync に通知せず、その後も 1WorldSync システムを使用し続ける場合、お客様は、更新後の GDSN 参加条件を受け入れたものとみなされます。お客様が GDSN 参加条件に違反し又は更新後の GDSN 参加条件を拒絶し、その結果、1WorldSync が本契約を履行し得ない場合、1WorldSync は、お客様によ る GDSN へのアクセス及び GDSN の利用に関係するサブスクリプションサービスを打ち切ることができます。米国に本拠を置く事業者様は、GDSN 参加条件の現行版を
xxxx://xxx.0xxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxx/0/Xxxxxxxxx/xxxx_xxxxx_xx_xxxxxxxxxxxxx_xxx_xx_xxxx ing_partners.pdf で閲覧でき、米国以外の国に本拠を置く事業者様は、GDSN 参加条件の現行版を xxxx://xxx.0xxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxx/0/Xxxxxxxxx/xxxx_xxxxx_xx_xxxxxxxxxxxxx_xxx_xxx_xx_ trading_partners.pdf で閲覧できます。
5. コンテンツ
a. お客様コンテンツ
お客様及びそのライセンサーはお客様コンテンツの独占的所有者であり、お客様コンテンツに対するすべての権利、権原及び権益を保持することを、1WorldSync は確認します。1WorldSync システムは、それを通じてコンテンツを第三者に発信することをお客様が選択できるプラットフォームであることを、お客様は理解しています。お客様が本約款に適合して 1WorldSync システム及び 1WorldSync サービスを利用するのを可能にするため、お客様コンテンツを複製・伝送・表示・保存・使用し、お客様により許可された場合にはお客様コンテンツを改変し、お客様コンテンツを第三者のコンテンツと統合し、お客様によって指定された取引先及び(以下で定義する)オープンコミュニティーにお客様コンテンツを配信することができる非独占的で全世界に及ぶ権利・ライセンスを、お客様は 1WorldSync に対してここに付与します。
b. オープンコミュニティー
1WorldSync システムは、様々な対象市場(ドイツ、米国等)及びその他のコミュニティー(それらを総称して以下「オープンコミュニティー」といいます)であって、選ばれたコンテンツが GDSN、ウェブベースのアプリケーションプログラムインターフェース(以下「API 」といいます)又はその他のデータフィードを経由して当該オープンコミュニティーのすべてのサブスクライバー(以下「サブスクライバー」といいます)に利用可能にされるものに対して、ユーザーが各自の選択により当該コンテンツを発信することを可能にするものです。お客様コンテンツをオープンコミュニティーに発信することをお客様が選択する場合、当該お客様コンテンツは当該オープンコミュニティーの全サブスクライバーに利用可能となること、及び、それらのサブスクライバーが当該お客様コンテンツにどのようにアクセスするかを 1WorldSync 及びその他の者は監視・報告することができることを、お客様は理解し同意します。お客様がオープンコミュニティーに発信する一切のお客様コンテンツ又はその一部分を、自己の組織の内外での使用のために使用し、複製し、翻案し、翻訳し、組み込み、且つ、一切の目的のために一切の媒体を通じてこれを表示・配信することをすべてのサブスクライバーが許されることに、お客様は同意します。お客様が、オープンコミュニティーからコンテンツを受信するサブスクライバーである場合で、お客様が外部の目的のために当該コンテンツを使用するときには、お客様と当該コンテンツの発信者との間で別途形成された合意のない限り、お客様は、当該コンテンツの発信者の許可なしに当該コンテンツに関して以下の行為をするのを差し控えることに同意します:(i) 当該コンテンツに含まれている製品情報属性を変更するために当該コンテンツを修正すること(ただし、お客様が責任を負う結果となる誤りを訂正することは除きます)、(ii) 当該コンテンツの発信者の製品の優先的ソースとしてお客様を当該発信者が推奨していることを黙示する態様で当該コンテンツを使用すること、(iii) 違法な目的のために、又は当該コンテンツのソースに関して虚偽であり若しくは誤解を招くおそれがある態様で、当該コンテンツを使用すること、(iv) 卑猥、猥褻、性的に露骨、軽蔑的、脅迫的若しくは中傷的な態様で、又は人種、民族、信教、性的指向、性別若しくはこれらに準ずる特徴を理由としてある人々若しくは集団に否定的に言及する態様で、当該コンテンツを使用すること、(v)(当該コンテンツを組み込んでいるお客様の製品又はサービスに対する著作権又はその他の所有権ではなく)当該コンテンツに対する著作権又はその他の所有権を主張すること。
c. デジタル素材
画像、映像又はその他のデジタル素材(以下「デジタル素材」という)を 1WorldSync に送信することをお客様が選択する場合、お客様は、1WorldSync のシステム(1WorldSync が指定する製品別 URL を介してのデジタル素材の閲覧及びダウンロードをするためのアクセスを可能にするクラウドベースのサーバを含みます)内にそれらのデジタル素材を保存する権利を、1WorldSync に
対してここに付与します。その場合、お客様は、GDSN を通じてかかる製品別 URL を公開することにより又はかかる製品別 URL をその他の方法で送信することにより、製品別 URL を自己の取引先に提供することを選択することができます。個々の製品別 URL は込み入ったウェブアドレスであるものの、それらの URL 及びデジタル素材はセキュリティ保護されも暗号化されもしないことを、お客様は理解しています。したがって、製品別 URL を特定することができる第三者は、当該 URLに関連するデジタル素材にアクセスし、かかるデジタル素材を閲覧・ダウンロードすることができます。
d. コンテンツについての責任
お客様は、すべてのお客様コンテンツについての責任を単独で負います。お客様は、次のことを確保しなければなりません:(i) すべてのお客様コンテンツが正確で、欠けるところがなく、合理的な範囲で最新であること、(ii) すべてのお客様コンテンツが、第三者の商標、著作権、その他の知的財産権、肖像権又はプライバシー権を侵害しないこと、(iii) すべてのお客様コンテンツが軽蔑的、同業者を名誉毀損するようなもの、脅迫的、嫌がらせ、その他不快なものでないこと、(iv) ウイルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬、その他類似の悪意あるソフトウェアソードが、どのお客様コンテンツにも含まれていないこと、(v) どのお客様コンテンツも適用法令を違反して提供されていないこと。
e. コンテンツの侵害
お客様コンテンツはお客様が負う責任に適合しないとの通知を 1WorldSync が受け、又はお客様コンテンツはお客様が負う責任に適合しないと 1WorldSync が合理的に判断する場合、1WorldSyncは、法的責任を負うことなく、当該お客様コンテンツを受信し、保存し又はお客様若しくはその他の者に利用可能にするのを直ちにやめる権利を保持します。お客様コンテンツ、又は本契約に基づいて許可されるところに従っての 1WorldSync によるお客様コンテンツの配信若しくは使用が、第三者の特許、著作権、商標又はその他の知的財産権を侵害しているとの主張がなされた場合、お客様は、本約款に基づいて適用される法的責任の限定を前提として、1WorldSync を防護すること、並びにその結果として 1WorldSync が支払うべき一切の損害賠償金、科料、罰金、コスト及び費用(合理的な弁護士報酬を含みます)について 1WorldSync を補償し、これらを 1WorldSyncから肩代わりすることに同意します。1WorlSync は、(i) かかる事案に関連する書面での速やかな通知をお客様に対して行うとともに、かかる事案に関連する合理的なすべての協力、情報及び援助をお客様に提供すること、並びに (ii) かかる事案の防御、和解又は示談に関する単独の指揮権及び権限をお客様に与えることに同意します。
f. 第三者コンテンツ
第三者のコンテンツは当該第三者によって配信されるため、1WorldSync は、お客様が 1WorldSyncシステム又は GDSN を通じて入手する第三者のコンテンツに関するいかなる保証もしないことを、お客様は理解し同意します。ゆえに、お客様がかかるコンテンツを使用し又はかかるコンテンツに頼る前に当該コンテンツの正確性及び完全性を確認するのは、お客様が単独に負う責任です。 1WorldSync システム又は GDSN を通じて入手された第三者のコンテンツのお客様による使用は、当該第三者がお客様に与える許可・承認及び本約款に準拠することを前提とすることにも、お客様は同意します。
g. コンテンツの使用に関する情報
1WorldSync は、1WorldSync システムの使用若しくは 1WorldSync システムへのアクセス、又は 1WorldSync システム内のコンテンツの使用若しくはかかるコンテンツへのアクセスに関係する集計情報をまとめ、使用し、第三者に販売し又はその他配信することがあることを、お客様は理解します。ただし、かかる集計情報は、製品関連データのみを含むものとし、1WorldSync が書面によるお客様の同意を事前に得ない限り、お客様、若しくはお客様の特定の製品若しくは取引先を特定し、又はお客様との、若しくはお客様の特定の製品若しくは取引先との、その他のつながりを有していてはなりません。
6. プロフェッショナルサービス
a. 通則
1WorldSync は、適用される SOW に定められている一切のプロフェッショナルサービスを提供します。1WorldSync は、SOW に定められている納入日程を遵守すべく商業上合理的な努力を払います。お客様は、かかる納入日程及び本契約に基づくその他の義務を 1WorldSync が遵守できるよう、 1WorldSync に対してタイムリーなフィードバック、援助及び承認をすることに同意します。固定価格が SOW に定められていない限り、すべてのプロフェッショナルサービスは時間・実費ベースで提供され、いかなる料金も、その時点で利用可能な情報に基づく誠実な推定額として見積もられるにすぎません。作業範囲の変更は、料金又は日程の調整を生じさせることがあり得ます。作業範囲の変更は、相互に合意した変更管理プロセスを通じて承認されなければならず、両当事者により書面をもって確認されなければなりません。
b. 検収
1WorldSync サービスには、SOW に基づく成果物の提供が含まれることがあります。書面による別段の合意のない限り、お客様は、各成果物を検査し、且つ、当該成果物を合格と判定するか又は適用される SOW に定められている性能基準に適合していないとして当該成果物を不合格と判定する期間として、当該成果物の受領後 10 日の期間を有します。この期間が終わる前に 1WorldSyncが書面による不合格通知を受領しなかった場合、お客様は当該成果物を合格と判定したとみなされます。1WorldSync は、お客様からの書面での通知において指摘された重大な一切の不適合を是正し、修補済み成果物を可及的速やかに提供します。その場合、お客様は、当該成果物を検査し、且つ、当該成果物を合格と判定するか又は不適合を理由に不合格と判定する期間として、更に 10日の期間を有するものとし、この期間が終わる前に 1WorldSync が書面による不合格通知を受領しなかったときには、お客様は当該成果物を合格と判定したとみなされます。お客様が成果物を合格と判定し若しくは合格と判定したとみなされ、又は成果物を是正するための更なる努力は無益であることが合意されるまで、成果物の修補及び合否判定のプロセスが繰り返されます。成果物を是正するための更なる努力は無益であることが合意された場合、お客様への唯一の救済及び 1WorldSync が負う唯一の責任は、当該成果物の返品に応じ、且つ、当該成果物に関して前払いされた料金を払い戻すことです。
c. 成果物に対する所有権の帰属
成果物に対する所有権は、SOW に別段の定めがない限り、適用される料金が全額支払われたときにお客様に移転します。ただし、1WorldSync 又はそのライセンサーは、成果物において具現化されており又は成果物に組み込まれている 1WorldSync 技術の所有者であり続けるものとします。お客様は、成果物への取り込みのために 1WorldSync に提供されるお客様コンテンツ又は機密情報の単独所有者又はライセンシーであり続けるものとし、1WorldSync は、本契約に基づき成果物を提供する目的のためにのみかかるお客様コンテンツ又は機密情報を使用するものとします。
d. 成果物に取り入れられている技術に関するライセンス
成果物に対して適用される料金が支払われることを前提として、1WorldSync は、成果物(若しくはお客様が作成する成果物を改変した物若しくは二次的著作物)において具現化されており又は成果物(若しくはかかる改変をした物若しくは二次的著作物)に組み込まれている 1WorldSync技術を、お客様の内部の事業目的のためにのみ使用・複製・表示・実施することができる非独占的・無期限でロイヤルティの支払義務のないライセンスを、お客様に対してここに付与します。成果物に取り入れられている第三者のマテリアルであって、当該第三者からのライセンス又は許諾が別途必要である旨を 1WorldSync がお客様に通知済みであるものは、 このライセンスの対象とされません。本約款において 1WorldSync が付与するライセンスを除き、成果物において具現化されており又は成果物に組み込まれている 1WorldSync 技術に関するいかなる権利も付与されません。
7. 金銭面での取引条件
a. 料金
お客様は、注文概要書又は適用される SOW において定められている料金を支払うことに同意しま
す。1WorldSync システムへのアクセス及び 1WorldSync システムの使用の料金、並びに関連するサブスクリプションサービスの料金は、当該製品又は当該サービスに関して適用される 1WorldSync の料金表に従って決定されます。1WorldSync の求めがあれば、お客様は、本契約に基づき支払われるべき料金を算出する目的のためにお客様により提供された一切の情報及びドキュメントは依然として正確であることを 1WorldSync に対して確認するか、又は更新された情報及びドキュメントを 1WorldSync に提供することに同意します。
b. 費用の負担
プロフェッショナルサービスの料金見積額には、当該作業を行うに際して 1WorldSync に発生する交通費及び関連経費は含まれていません。1WorldSync は、かかる交通費及び関連経費を 1 ケ月単位で(ただし、当該作業が完了する時点の方が早い場合には、当該作業が完了する時点で)お客様に請求します。1WorldSync は、本契約の署名時に書面をもって 1WorldSync に提供されたお客様の合理的な交通費・経費方針ガイドラインを遵守します。かかるガイドラインが本契約の署名時に書面をもって 1WorldSync に提供されなかった場合、交通費及び関連経費は、1WorldSyncの交通費・経費方針に従って請求されます。1WorldSync の交通費・経費方針は、求めに応じてお客様に提供されます。
c. 租税公課
すべての料金は、売上税、使用税、その他適用される租税公課を差し引いた後の金額です。これらの租税公課はお客様によって納付されるものとします。お客様が負担すべき租税を納付又は徴収すべき法律上の義務を 1WorldSync が負う場合、お客様は、税務当局によって承認された有効な免税証明書を 1WorldSync に提出しない限り、1WorldSync が納付した税額を 1WorldSync に補償するものとします。かかる租税は、本契約又は 1WorldSync の請求書において別途表示されるものとします。
d. 料金の調整
適用される 1WorldSync の料金表に従ってお客様に請求される料金が高くなるという結果を招き得る重大な変動が、企業間取引(合併、買収、又はこれらに準ずる事業資産買収など)に伴ってお客様に生じることがあり得ることを、お客様は確認します。お客様は、かかる取引の成立後 30日以内に 1WorldSync に通知することに同意します。本契約に基づき支払われるべき料金及びその他の金額のすべてが、かかる変動に基づいて再計算されるものとし、新たな料金及びその他の支払金は、翌請求対象期間の初めに、又は注文概要書に別段に定められているところに従って、発効します。お客様が事業の一部を売却又は会社分割した場合、買手又は会社分割された事業体は、1WorldSync との間で契約を別途締結しなければならないこと、並びに、1WorldSync が書面をもって別段に同意しない限り、本契約に基づきお客様によって支払われた金額の貸方記入はないことを、お客様は確認します。
e. 支払
本契約に基づくすべての料金は、注文概要書又は適用される SOW において定められている期日までに(ただし、注文概要書若しくは該当する SOW において定められている期日がない場合には、 1WorldSync の請求書の支払期日までに)支払われなければなりません。料金が支払われない限り、 1WorldSync は、1WorldSync システムにアクセスする機会又は 1WorldSync サービスを利用する機会を与えないことを、お客様は理解しています。お客様による支払懈怠があった場合、1WorldSyncは、支払期日から延滞金(及び適用される利息)が全額支払われるまでの間、月 1 パーセントの利率又は法律上許される最高利率で利息を課すことができます。更なる損害賠償を請求する権利は妨げられません。本契約が期間満了となり又は解除される時点で未払いである一切の料金についてお客様は期限の利益を喪失し、かかる料金は直ちに支払われるものとします。
f. 争いのある金額
1WorldSync は誤った金額を請求しているとお客様が考える場合、お客様は、請求日から 30 日以内に、電子メール(xxxxxxxxxxxxxxx@0xxxxxxxxx.xxx)又は電話(0-000-000-0000)で 1WorldSyncに連絡をとり、当該誤りを指摘しなければなりません。お客様は、支払請求に関するすべての紛争を速やかに解決すべく 1WorldSync と誠実に交渉することに同意します。また、お客様は、 1WorldSync の請求書のうち争いのないすべての部分を、本契約により要求されるところに従って
支払うこと、並びに、お客様が本契約に基づく責任を負う範囲で、当該金額の回収のために 1WorldSync に発生した合理的な弁護士報酬及び費用を1WorldSync に払い戻すことに同意します。お客様は、お客様の反対請求に対して異議が唱えられず又はお客様の反対請求に関する決定が下される用意が整っており又はお客様の反対請求が終局的に判決されている範囲でのみ、相殺権又は保持権を有します。1WorldSync は、支払期日が経過している金額を取り立てるために弁護士又は外部の取立機関を利用する権利を保持します。
8. 機密保持及びプライバシー
a. 機密情報
各当事者は、同等の機密度を有する自己の情報を取り扱う際に自己が払うのと少なくとも同一の度合いの注意(ただし、合理的な注意に満たない注意であってはなりません)を払って、相手方のすべての機密情報を取り扱うものとします。各当事者は、相手方の機密情報を本契約の目的のためにのみ使用するものとし、本契約を履行するうえで当該機密情報を知っている必要があり、且つ、本約款において定める義務と少なくとも同程度に制限的である守秘義務及び使用制限義務に拘束される自己及び自己の関連企業の従業員及び権限を付与された代表者以外の者に対し、相手方の機密情報を広め又は開示してはなりません。各当事者は、上記の者によるこれらの義務の遵守を確保すべき責任を負います。相手方の機密情報を開示すべきことをいずれかの当事者が法律上義務付けられる場合、当該当事者は、義務付けられている旨を相手方に対し事前に通知すべく商業上合理的な努力を払うものとします。本項は、本契約の有効期間が満了し又は本契約が解除された後 5 年間存続するものとします。
b. 個人データ
1WorldSync は、お客様のサプライヤー、従業員、代理人、その他の人員のすべての個人データを、 xxxx://xxx.0xxxxxxxxx.xxx/xxx/xx/xxxxxxx-xxxxxx に掲載されている1WorldSync のプライバシーポリシーに従って取り扱い、また、かかるプライバシーポリシーに従って使用します。お客様は、1WorldSync システム若しくは 1WorldSync サービスの許可されたユーザー若しくは 1WorldSync システム若しくは1WorldSync サービスに関する連絡窓口にお客様が指定しているか、又はお客様を代表する名宛人として電子メール若しくはその他の連絡を送付するようお客様が 1WorldSync に求めた者が、当該事項に関する 1WorldSync からの電子メール及びその他の連絡を受けることに同意済みであることを確保すべき責任を負います。また、お客様は、お客様が連絡先情報を 1WorldSync と共有することに上記の者が同意済みであることを確保すべき責任も負います。1WorldSync は、1WorldSync に提供された連絡先情報をお客様の法域外で処理することがあり、お客様は、かかる情報移転に対する同意をお客様のサプライヤー、従業員、代理人、その他の人員から得るべき責任を負うことを、お客様は確認します。
9. 責任
a. 性能保証
(i) 1WorldSync システム及びサブスクリプションサービスは、本約款並びに 1WorldSync システム及び当該サービスに関して 1WorldSync が発行しているドキュメントに実質的に適合していること、並びに (ii) 一切のプロフェッショナルサービス及び成果物は、検収日から 6 ケ月間、該当する SOW に記載されている当該サービス及び当該成果物に関する記述に適合することを、 1WorldSync は保証します。お客様は、1WorldSync によるタイムリーな問題確認及び問題是正が容易になるよう、この保証の違反に関するクレームを、書面にて速やかに 1WorldSync に知らせるものとします。性能に関係する保証の違反に起因若しくは関連してお客様に与えられる唯一の救済及びかかる違反に起因若しくは関連して 1WorldSync が負う唯一の責任は、1WorldSync が当該違反を速やかに是正すること、又は、(1WorldSync が当該違反を合理的に是正し得ない場合には)本契約のうち該当する部分を解除するとともに、1WorldSync システムにアクセスすることができるお客様の(かかる部分に対応する)ライセンスを解除し、影響を受ける一切の成果物の返品に応じ、それに関連する未充当の前払い料金をお客様に払い戻すことに限定されます。本約款に明示的に定める以外には、1WorldSync は、以下のいずれかの事項に関するすべての表明及び保証(明示的な表明・保証か、黙示的な表明・保証かを問いません)(商品性の表
明・保証、並びに特定の目的又は使用への適合性の表明・保証を含みます)をここに排除します:(I) 1WorldSync サービス、1WorldSync システム、成果物、その構成要素、若しくはこれらから派生した情報若しくはデータ、又は (II) GDSN 若しくは GS1 グローバルレジストリ。
b. 権利侵害に係る補償
本契約に基づいて許可されているところに従ってのお客様による 1WorldSync システム、 1WorldSync サービス又は成果物の使用又は利用は第三者の特許、著作権、商標、その他の知的財産権を侵害するとの主張(以下「知財関連請求」といいます)がなされた場合、本約款に基づき適用される法的責任の限定を前提として、1WorldSync は、お客様を防護すること、並びに、その結果としてお客様が支払うべき一切の損害賠償金、科料、罰金、コスト及び費用(合理的な弁護士報酬を含みます)について 1WorldSync を補償し、これらを 1WorldSync から肩代わりすることに同意します。お客様は、(i) 当該事案に関連する書面での速やかな通知を 1WorldSync に対してなすこと、並びに当該事案に関連する合理的なすべての協力、情報及び援助を 1WorldSyncに提供すること、並びに (ii) 当該事案の防御、和解又は示談に関する単独の指揮権及び権限を 1WorldSync に与えることに同意します。お客様によって与えられた設計、仕様又は拘束力あるその他の指示に 1WorldSync が従ったことに当該主張が起因する場合には、当該知財関連請求について 1WorldSync のかかる義務は適用されません。上記を前提として、知財関連請求に起因又は関連してお客様に与えられる唯一の且つ排他的な救済及びに知財関連請求に起因又は関連して 1WorldSync が負う唯一の責任は、1WorldSync が自己の選択により次のいずれかの措置を講じることに限定されます:(i) 本契約に基づいて許可諾されているところに従って 1WorldSync システム、1WorldSync サービス若しくは当該成果物を使用し続ける権利を、お客様のために得ること、
(ii) 1WorldSync システム、1WorldSync サービス若しくは当該成果物の機能を著しく損なわずに、 1WorldSync システム、1WorldSync サービス若しくは当該成果物のうち権利侵害に当たる部分を取し替え若しくは改変すること、又は (iii) 上記の択一的措置のいずれも商業上合理的な条件で 1WorldSync に利用可能でない場合には、本契約のうち該当する部分を解除するとともに、 1WorldSync システムにアクセスすることができるお客様の(かかる部分に対応する)ライセンスを解除し、影響を受ける一切の成果物の返品に応じ、それに関連する未充当の前払い料金をお客様に払い戻すこと。
c. 責任の限定
いずれの当事者も、間接損害賠償、派生的損害、付随的損害賠償又は懲罰的損害賠償の責任を負わないものとし、いずれの当事者がなすべき損害賠償の算定基準にも、間接損害賠償、派生的損害賠償、付随的損害賠償又は懲罰的損害賠償の金額は含まれないものとし、かかる損害賠償の可能性が当該当事者に知らされていた場合であってもそうであるものとします。賠償請求又は訴訟が契約違反の法理に基づくのか、不法行為の法理に基づくのか、その他の責任法理に基づくのかにかかわらず、各当事者が本契約に関連して負う損害賠償責任の合計額は、当該責任を惹起した 1WorldSync サービス又は成果物の対価として直近の 1 年の期間中に本契約に基づき実際に支払われた料金を超えないものとします。損害賠償責任の合計額に対するこの制限は、以下に掲げるいずれの事項にも適用されません:(i)強制的な法定責任、(ii) 人身傷害又は不動産若しくは有形資産の損害を招いた重過失又は故意の不正行為についての責任、(iii) 機密性の侵害又は相手方の知的財産若しくはその他の財産的権利の侵害についての責任、(iv) 本契約に基づき支払われるべき金額の不払いに関係する責任。
d. 出訴期限;請求
本契約に基づく出訴期間は、より長い法定の出訴期間が適用される場合を除いて 1 年とします。本約款に基づく責任限定は影響されません。また、各当事者は、本契約に基づく請求を回避し、且つ、本契約に基づく請求に係る損害賠償の算定基準を緩和すべく合理的なあらゆる措置を講じるべき義務を負うものとします。別段の表示のない限り、本契約中に定めるすべての救済は累加的であり、いずれかの当事者にコモンロー上、xx法上、又は別途利用できる他のいかなる救済にも代わるものではなく、かかる救済に付加されるものとします。
10. 契約期間及び契約解除
a. 当初の契約期間
本契約は、注文概要書に定められている日に発効するものとし、本約款に基づき許可されるところに従って中途で解除されない限り、注文概要書に定められている期間にわたって存続するものとします。注文概要書に定められている期間がない場合、本契約の当初の有効期間は 1 年とするものとします。
b. 更新
その時点における契約期間が満了する 30 日以上前にいずれかの当事者が相手方へ書面で通知することにより(又は注文概要書が別段に定めるところに従って)本契約を解除しない限り、本契約は、その後 1 年間自動的に更新されるものとします。書面による別段の合意がある場合を除き、更新期間について支払われるべき料金は、当該製品又は当該サービスに関してその時点における 1WorldSync の料金表に基づくものとします。1WorldSync は、料金の変更を、更新の発効日の概ね 60 日前にお客様に通知します。
c. 契約解除
いずれの当事者も、以下のいずれかの場合には本契約を解除することができます:(i) 相手方が本契約に著しく違反し、且つ、本契約を解除する当事者からの書面での催告があった後 30 日以内に当該違反を是正しなかった場合、(ii) 相手方が破産申立をし、支払不能になり、若しくは弁済期にある債務を弁済しなかった場合、又は (iii) 相手方の支配権変動を前提とする場合。さらに、いずれの当事者も、本約款に基づき明示的に許可されるところに従って本契約を解除することができます。
d. 契約期間後の義務
本契約の有効期間が満了し又は本契約が解除された場合、お客様は、1WorldSync システム及び 1WorldSync サービスの利用を直ちにやめるものとし、また、1WorldSync はお客様による
1WorldSync システム及び 1WorldSync サービスへのアクセスをブロックすることがあり得ることを、お客様は確認します。さらに、本契約の有効期間が満了し又は本契約が解除された場合、いずれの当事者も、(i) 自己の手元又は管理下にある相手方の機密情報のあらゆる使用を直ちにやめるものとし、また、(ii) 相手方の書面による求めがあった後 30 日以内に、かかる機密情報のすべてを返却又は廃棄し、相手方に対し書面をもってそれを確認するものとします。
e. 存続
本約款の下記の条項は、本契約の有効期間の満了又は解除の後にも存続するものとします:第 4条 e 項、第 5 条 b 項、第 5 条 e 項、第 5 条 f 項、第 5 条 g 項、第 6 条 c 項、第 6 条 d 項、第 7 条 e 項、第 7 条 f 項、第 8 条 a 項、第 8 条 b 項、第 9 条 a 項、第 9 条 b 項、第 9 条 c 項、第 9 条 d項、第 10 条 d 項、第 10 条 e 項、第 11 条 b 項、第 11 条 j 項及び第 11 条 m 項。
11. 雑則
a. 法令の遵守
各当事者は、反競争的行為若しくは通謀行為(競争に影響する情報の不正な交換、価格操作、市場配分、価格シグナリング、市場シグナリング、価格協定若しくはグループボイコットを含みますが、これらに限定されません)又はその他の適用される法律の違反を助長するような 1WorldSync システム又は GDSN の利用をしないことに同意します。1WorldSync は法律アドバイスを提供しません。お客様が 1WorldSync システム又は 1WorldSync サービスを利用し又は頼ることで適用される法律上又は規制上のすべての要件を遵守するものであることを、1WorldSync は確保することはできません。
b. 商標の使用
各当事者は、相手方によって提供されたドキュメント又はその他のマテリアルの全体又は一部の写しにおいて商標、サービスマーク、著作権又はその他の財産権表示を取り除いたり、その他変更したりしないことに同意します。また、各当事者は、相手方の書面による事前の同意なく、プレスリリース、広告材、販促材、マーケティング材又はその他の広報物において相手方の商標又
はサービスマークを使用しないことに同意します。
c. 輸出規制
本契約に基づいてアクセスする権利がお客様に与えられるソフトウェア及び技術データのなかには、特定の国の法規制に基づく輸出規制を前提とされるものがあり得ることを、お客様は確認します。お客様は、かかるソフトウェア若しくは技術データ又はその直接的産物を輸出又は再輸出せず、又は、かかる法規制に違反する取引をしないことに同意します。
d. 不可抗力
支払義務を除き、各当事者は、本契約に基づく履行が不可抗力事由の結果として不可能である範囲で、当該当事者が相手方に対し速やかに通知し、且つ、可能な範囲で履行を再開すべく商業上合理的な努力を払い続けるときには、本契約に基づく履行を免除されるものとします。不可抗力事由とは、火災、洪水、地震、天変地異、戦争行為、暴動、テロ、革命、ストライキ、適法なロックアウト、政府の行為、命令若しくは規制措置、ユーティリティ若しくは電気・水道・ガス等の不具合若しくは供給中断、停電、通信ネットワーク及び第三者のゲートウェイの故障及び不良、並びに当該事由を前提とする当事者の支配が及ばず且つ合理的に予知可能でも回避可能でもないその他の状況を含みます。
e. 通知
本契約に基づいて行うべきすべての通知は、書面によるものとし、注文概要書に表示されている所在地又は受領側の当事者が本約款に基づく書面での通知によって指定したその他の宛先に宛てて、以下のいずれかの方法で交付されるものとします:(i) 手交、(ii) 全国的に認められている翌日配達の運送業者、(iii) 受信確認機能付きの電子メール若しくはファクシミリ、又は
(iv) 受領通知が必要な書留郵便若しくは配達証明郵便。
f. 譲渡
いずれの当事者も、相手方の書面による事前の同意のない限り、任意にそうするのか法律の運用によってそうするのかその他の態様でそうするのかにかかわらず、本契約を第三者に譲渡又は移転することはできません。ただし、いずれの当事者も、自己との合併後に存続する事業体に対し、又は自己の資産の全部若しくは実質的に全部を取得する事業体に対し、本契約を譲渡することができます。上記を前提として、本契約は、各当事者並びに各当事者からの法律上の承継人及び許可された譲受人を拘束するものとします。
g. 完全なる合意
本契約に盛り込まれている合意以外のいかなる合意も結ばれておらず、いずれの当事者が別途作成し又は別途設ける発注書又はその他の規約も適用されないものとします。本契約は、両当事者間に存在する従前の一切の合意、取決め又は了解に取って代わります。ただし、両当事者間で別途締結された機密保持契約書に基づいて開示される情報は、かかる機密保持契約書の条項に準拠し続けるものとします。
h. 文書間の齟齬;可分性
本約款と、本契約の一部を成す他の文書との間に齟齬がある場合、他の当該文書が本約款に明示的に優先して適用されるのでない限り、本約款が優先的に適用されるものとします。本契約のいずれかの規定が理由の如何によらず無効、違法又は強制不能とされた場合、本契約の残りの部分は完全に有効であり続けるものとします。
i. 契約変更;権利放棄
各当事者が署名した書面においてのみ、本契約の規定を変更することができ、各当事者が署名した書面においてのみ、本契約の履行を放棄し又は免除することができます。上記にかかわらず、 1WorldSync は、次のいずれかの方法により本契約の変更を提案する権利を保持します:(i) 電子的手段(例えば、ポップアップウィンドウを表示し若しくはクリックスループロセスを提供すること)(その場合、本契約の変更は、かかる電子的手段を用いてお客様が当該変更を受け入れた場合に拘束力を発するものとします)、又は (ii) 当該変更の効力発生日(これは当該通知の日付より 30 日以上後の日でなければなりません)を定めたお客様への書面での通知(その場合、かかる効力発生日より前にお客様が 1WorldSync に対し書面をもって異議を唱えない限り、本契
約の変更は、かかる効力発生日より後にお客様が 1WorldSync システム若しくは 1WorldSync サービスを利用し続けた場合に拘束力を発するものとします)。本契約に基づく権利行使若しくは権能の行使が遅れること、又は本契約に基づく権利行使若しくは権能の行使がされないことは、放棄と解釈されないものとし、また、本契約の履行免除又は違反容認は、更なる履行の免除又は更なる違反の容認と解釈されないものとします。
j. 準拠法;合意管轄
本契約は、アメリカ合衆国ニュージャージー州の法律に準拠し、同州の法律に従って解釈されるものとします。ただし、法の抵触に関する規定は考慮に入れないものとし、国際私法及び物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)は適用しません。アメリカ合衆国ニュージャージー州の連邦裁判所及び州裁判所は、本契約に関係するすべての紛争に対する専属的管轄権を有するものとし、各当事者は、それらの裁判所が有する管轄権への取消不能な同意をし、且つ、それらの裁判所に裁判籍があることに対する異議を放棄します。
k. 両当事者間の関係性
いずれの当事者も、目的の如何によらず相手方の代理人ではなく、本契約に基づいて明示的に許可された場合を除き、いかなる事項に関しても相手方の代理を務め又は相手方を拘束する権限を有しません。本契約に基づく履行に際して 1WorldSync は独立契約者として行為をなしており、また、1WorldSync は、本契約に基づく自己のすべての義務を監督し、管理し、請け負い、下請負に出し、指揮し、確保し、履行し又は履行させる単独の権利義務を有します。1WorldSync 技術のライセンサー又は提供者を除き、また、GDSN 参加条件に関して GS1 Data Excellence, Inc.を除き、本契約の第三受益者は存在しません。
l. 正当な権限;拘束力ある義務
(i) 本契約を締結し且つ本契約に基づく自己の義務を履行することができる完全な権能及び権限を有すること、並びに (ii) 本契約は有効で且つ法的拘束力ある義務を表し、本契約の条項に従って自己に対し本契約を強制することができることを、各当事者は相手方に対して表明し且つ保証します。
m. インジャンクションによる救済
知的財産権(所有権の帰属を含みます)、ライセンス、プライバシー、データ保護及び機密保持に関する規定など(ただし、これらの規定に限定されません)、本契約中の特定の条項について現に生じており又は生じるおそれのある違反は、その額を算定するのが難しく且つ損害賠償金の支払いだけによっては償うことができない回復不能で且つ即座の損害を及ぼし得ます。各当事者は、保証又はその他の担保を差し入れる必要なく、かかる違反に対する暫定的及び終局的なインジャンクションによる救済並びに衡平法上のその他の救済を求めることができるものとします。
n. 腐敗行為の禁止
お客様も、お客様の従業員又は代表者も、違法又は不適切な賄賂、キックバック、支払、贈答又は有価物を本契約の締結又は更新に関連して 1WorldSync の従業員又は代理人から受領し又は申し出られたことはないことを、お客様は確認します。通常の業務過程で提供される合理的な贈答及び接待は、この制限に違反しません。お客様がこの制限の違反に気づいた場合、電子メール
(legal@1worldsync.com)で 1WorldSync の法務部に速やかに通知すべく合理的努力を払うことに、お客様は同意します。
o. 副本
本契約又はその一部分を、電子署名によってか、ファクシミリによってか、pdf ファイルによってか、署名済み原本によってかにかかわらず、1 通又は 2 通以上にわたり締結し、交付することができます。本契約の各副本は、それに署名が表示されている当事者に関して原本をなすものとし、本契約の全副本で単一の証書を成すものとします。
p. 政府機関であるユーザー
1WorldSync は、1WorldSync システム及び 1WorldSync サービス(これらに関連するソフトウェア、技術及び成果物を含みます)を連邦政府による最終利用のために提供するときには、以下の規定に従ってのみ提供します。本件ソリューションに関係する政府の技術データ権及びソフトウェア
権には、本約款において定める、慣習的に一般人に付与される権利のみが含まれます。慣習的なそうした商用ライセンスは、FAR 12.211(技術データ)及び FAR 12.212(ソフトウェア)並びに
(国防総省との取引に関しては)DFAR 252.227-7015(技術データ – 商業用製品)及び DFAR 227.7202-3(商用コンピュータソフトウェア又はコンピュータソフトウェアドキュメントに関する権利)に従って与えられます。お客様が、本約款に基づいて付与されない権利を必要とする政府機関である場合、かかる権利の付与に関する受け入れ得る条件の有無を判断するために 1WorldSync と交渉しなければならず、かかる権利を具体的に付与する、相互に受け入れ得る付属文書が、本契約の一部として盛り込まれなければなりません。