税金・各種料金払込(ペイジー)サービス のサンプル条項

税金・各種料金払込(ペイジー)サービス. (1)当行と提携のある収納機関に対し、税金、公共料金、各種代金申込支払等(以下「料金等」といいます)の払い込みを行うため、登録さ れた代表口座および関連口座(普通預金)を指定支払い口座として、払込資金を引落しのうえ、料金等の払い込みを行ういことができるサービスです。

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  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 照会サービス (1)照会サービスの内容

  • 入札の無効 第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。