稼働率の考え方 のサンプル条項

稼働率の考え方. SLA 適用サーバーの月間稼働率算出方法は、以下の計算式によるものとします。 月間稼働率=(月間総稼動時間−累計障害時間)÷月間総稼動時間×100 ※月間総稼働時間とは、暦月の初日の 0:00 から末日の 23:59 までとなります。
稼働率の考え方. 本サービスのサーバーの月間稼働率算出方法は、以下の計算式によるものとします。 月間稼働率=(月間総稼動時間−累計障害時間)÷月間総稼動時間×100 ※月間総稼働時間とは、暦月の初日の 0:00 から末日の 23:59 までとなります。
稼働率の考え方. 本サービスの月間稼働率算出方法は、以下の計算式によるものとします。 月間稼働率 = (月間総稼動時間−累計障害時間) ÷ 月間総稼動時間 × 100月間総稼働時間とは、暦月の初日から末日までの期間となります。 累計障害時間とは、以下のいずれかの状態が発生した状態で、当協議会が本サービスの障害情報で報告した時間または利用者がこれを証明することができる時間をいいます。 その他、一般条項などは利用規約に準ずるものとしますが、予め予期できない障害等が顕在化した場合は本サービスでご連絡します。

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  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • ID・パスワードの管理 1. 利用者は本サービスの利用に関して当社が発行した ID・パスワードについて、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように管理し、設定しなければなりません。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。