Common use of 積立利率 Clause in Contracts

積立利率. 1. 積立利率は、据置期間および契約通貨に応じた指標金利の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率を差し引いた利率とします。ただし、積立利率は 0.01%を下回りません。 2. 指標金利は、次の各号のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなったときまたは長期間にわたり当保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を当保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。 (1) 契約通貨が米ドルの場合別表5に定める金利 (2) 契約通貨が豪ドルの場合 別表5に定める金利+豪ドル金利スワップレート(BBSW)(固定受け)-米ドル金利スワップレート (SOFR)(固定受け)+米ドル豪ドルの通貨ベーシススワップスプレッド (3) 契約通貨が日本円の場合 別表5に定める金利+円金利スワップレート(XXXX)(固定受け)-米ドル金利スワップレート(SOFR) (固定受け)+米ドル円の通貨ベーシススワップスプレッド

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Samples: 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険, 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険, 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険

積立利率. 1. 積立利率は、据置期間および契約通貨に応じた指標金利の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率を差し引いた利率とします。ただし、積立利率は 0.01%を下回りません。 2. 指標金利は、次の各号のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなったときまたは長期間にわたり当保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を当保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。 (1) 契約通貨が米ドルの場合別表5に定める金利 (2) 契約通貨が豪ドルの場合 別表5に定める金利+豪ドル金利スワップレート(BBSW)(固定受け)-米ドル金利スワップレート (SOFR)(固定受け)+米ドル豪ドルの通貨ベーシススワップスプレッド (3) 契約通貨が日本円の場合 別表5に定める金利+円金利スワップレート(XXXX)(固定受け)-米ドル金利スワップレート(SOFR別表5に定める金利+円金利スワップレート(TONA)(固定受け)-米ドル金利スワップレート(SOFR) (固定受け)+米ドル円の通貨ベーシススワップスプレッド

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