保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. (1) 第6 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。
(2) 第10 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
(3) 保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) 1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) 4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。
(6) 1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
(7) 6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. (1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. (1) 当会社は、次に定める保険料を返還または請求します。
保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. ( 1 ) 第 3 条(告知義務)( 1 )により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
( 2 ) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。 (注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
( 3 ) 1 )および( 2 )の規定により追加保険料を請求する場合において、
保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. S6327_普約_2.docx 9 当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。 区分 保険料の返還、追加保険料の請求
保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第4章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. (1) 第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. 当会社は、(1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注1)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。 ① 保険料を返還する場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料 ② 保険料を請求する場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注2)をもって計算した保険料 注1)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. 1)の②の規定による保険料を返還します。」と読み替えます。
保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. (1) 第3条(使用目的および走行距離に関する告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。 (注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 2)にかかわらず、前条(1)②の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、当会社が同条(1)②の事実の発生を知る前に、保険契約者または記名被保険者が、同条(1)