適用の制限 のサンプル条項

適用の制限. 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
適用の制限. 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、お客様の番号等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
適用の制限. 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、暗証番号またはパスワードの盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正なEdyチャージが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
適用の制限. 前2項の定めは、第1項にかかる当組合への通知が、契約者のパスワードの盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
適用の制限. 3. 前2項の定めは、本条1項に係る当金庫への通知が、各種パスワードの盗取等が行われた日(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年以内に行われなかった場合には、適用されないものとします。 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ご契約先の番号等の盗取等が行われた日(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年以内に行われなかった場合には、適用されないものとします。 4.
適用の制限. 前2項の定めは、第1項に係る当金庫の通知が、端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な振込が最初に行われた日)から、2年を経過する日以降に行われた場合には、適用されないものとします。
適用の制限. 前2項の定めは、番号等が盗取等された日(盗取等された日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に第1項に係る当金庫への通知が行われた場合、または番号等の盗取等に通常の注意義務をもってするならば気づくべき時点において気づかなかった結果、第1項に係る当金庫への通知が遅れた場合には、適用されないものとします。
適用の制限. 前3項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、 2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
適用の制限. 前2 項 の 定め は 、 第1 項 に 係る 当 金 庫へ の 通 知が 、 利 用者 番 号 、 利 用 者 I D 、 利 用者暗証番 号 、 利用 者 確 認暗 証 番 号、 利 用 者ワ ン タ イム パ ス ワー ド 等 また は 電 子証 明 書 の盗 取 等 ( 当 該盗取等が行われた日が明らかでないときは 、不 正な資金移動等が最初に行われた日 )から、 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

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