端末設備の返却について のサンプル条項

端末設備の返却について. 端末設備の所有権は当社に帰属し、本サービスの利用契約が解除された場合、加入者は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別表2に定める機器損害金を請求します。
端末設備の返却について. 第7条(端末設備の返却について) 端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場 端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場 合、お客様は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。 合、加入者は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。 なお、当社に返却がない場合は、当社は別表2に定める額を請 なお、当社に返却がない場合は、当社は別表2に定める機器損 求します。 害金を請求します。

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  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • 会員資格 1. 当社所定の入会申込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった

  • ご契約後について 申込みを撤回したい 住所が変わったとき/結婚したとき(改姓) 受取人を変えたい

  • 当社の概要 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 27 年 9 月 30 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 海外からの利用 本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 特許権等の使用 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合(会)に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。