端末設備の返却について のサンプル条項

端末設備の返却について. 端末設備の所有権は当社に帰属し、本サービスの利用契約が解除された場合、加入者は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別表2に定める機器損害金を請求します。
端末設備の返却について. 第7条(端末設備の返却について) 端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場 端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場 合、お客様は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。 合、加入者は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。 なお、当社に返却がない場合は、当社は別表2に定める額を請 なお、当社に返却がない場合は、当社は別表2に定める機器損 求します。 害金を請求します。

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  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件 1 をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提示しますので、内容をご確認ください。お示しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●なお、特別保険料法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を記載した書面などをお渡しします。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場 、特別保険料を保険関係に含め積立金より控除します。そのため、特別保険料法による特別な条件をつけていない場と比べ、積立金の 計額が少なくなります。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場の特別保険料は、毎月、危険保険料に わせて変動します。 ●特別な条件が付けられている場 、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。 主な保険用語の ご説明 しおり 「保険金削減法」、「特別保険料法」または「特定障害状態についての不担保」など お願いとお知らせ ●告知していただくことがらは、告知書 2 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約を解除することがあります。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ・ご契約を解除した場には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約を解除することができます。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。

  • 当社の指示 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。