競業の禁止 のサンプル条項

競業の禁止. 申込者は、本コースの提供によって知り得たICMGの一切の情報、ノウハウ、アイディアを業として第三者に提供しないものとし、本契約終了後もこれを遵守します。
競業の禁止. 甲は、本サービスと同一ないし同種のサービスを第三者に販売、提供することはできません。
競業の禁止. 本契約の存続中は直接間接を問わずラーメン店の経営や指導または競合する同業種他社の業務に参加しラーメン、スープの販売に関与することはできません。
競業の禁止. 乙は、本契約の有効期間中及び終了後3年間は、自らまたは第三者をして日本国内において本商品と類似または競合する一切の商品の販売、販売代理その他これに類する行為を行ってはならない。
競業の禁止. 1 甲は、乙が事前に書面にて承諾した場合及び丙にて業務執行する場合をのぞき、本契約以後丙の行う事業や類似事業を行ってはならない。2 甲は、本契約締結以後、就業形態を問わず丙の従業員を勧誘してはならない。
競業の禁止. 利用者は、本サービスと同一ないし同種のサービスを当社の認めた特定の顧客以外の第三者に販売、提供することは出来ません。
競業の禁止. 甲は、本契約の有効期間中、事前に乙から書面による同意を得た場合を除き、本サービスと同一又は類似のサービスを自ら開発若しくは提供し又は子会社その他自己の支配下にある第三者に開発若しくは提供させてはならない。
競業の禁止. 1. 乙または乙の関係者は、甲の承諾なくしてこの期間はもちろん、契約終了後1年間は、当チェーンの事業の経営、出資、従事等してはならない。

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  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 従量料金単価 1立方メートルにつき 41.48円

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

  • 予約の申込み 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 保 険 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。