第2事件. (1) 原告シージェスの本件専属契約違反の有無(争点2-1) (被告エイベックスの主張) 原告シージェスは,本件専属契約が現在もなお有効に存続しているにもかかわらず,被告エイベックスの承諾を得ないまま,国技館コンサートを開催した。 国技館コンサートを開催する行為は,本件専属契約上の「アーティスト活 動」に該当する行為であり(4条③),被告エイベックスの事前の承諾なく,これを行うことは本件専属契約4条に違反する行為である。 したがって,被告エイベックスは,本件専属契約17条(1)及び民法41 5条に基づき,原告シージェスに対し,国技館コンサートの開催によって被告エイベックスが被った損害の賠償を請求する権利を有する。
第2事件. 原告シージェス及び被告相撲協会は,被告エイベックスに対し,連帯して金 1億4340万円及びこれに対する平成23年8月11日から支払済みまで年
第2事件. 第1・第2事件被告は,第2事件原告に対し,金3500万円及びこれに対する平成13年6月2日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。