保険事故. この特約における保険事故は、保険の対象の損害の原因となった前条の事故をいいます。
保険事故. この特約における保険事故は、被保険者の出国中止または 中途帰国の原因となった第1条(保険金を支払う場合)⑴の いずれかに該当することをいいます。
保険事故. 第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。
保険事故. この特約における保険事故は、被保険者が費用を負担する原因となった予期せぬ偶然な事故の発生をいいます。
保険事故. の保険事故またはその原因が生じる前に
保険事故. この特約における保険事故は、寄託手荷物が、被保険者が 乗客として搭乗する航空機が目的地(注)に到着してから6時間以内に、目的地(注)に運搬されなかったことをいいます。 (注)目的地 予定していた目的地をいいます。
保険事故. この特約における保険事故は、被保険者が費用を負担する 原因となった第2条(出発遅延費用等)⑴または第4条(乗
保険事故. この特約における保険事故は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を♛担する原因となった第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。
保険事故. この約款の第 3 条(保険金を支払う場合)に規定されている事由によりイベントチケットが不使用となったことをいいます。
保険事故. 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。